▪各種申請書は、令和3年4月より押印を省略できます。なお、「行政財産使用許可申請書」は、自書の場合に限り押印を省略できますが、法人については、引き続き記名・押印が必要です。
▪ダウンロードした様式に必要事項をご記入いただき、窓口・郵送・メールいずれかでご申請ください。
▪様式は、条例・規則の改正によって変更となることがあります。過去の様式では受付ができないこともありますので、ご使用のたびにダウンロードされることをおすすめします。
次の公園の申請等の担当窓口は、スポーツ振興課です。それ以外の公園の担当窓口は、都市整備課です。
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