都市計画区域外での建築行為について

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都市計画区域外での建築行為について

 令和7年4月1日施行予定の建築基準法改正により、都市計画区域外(※1)で建築(※2)する場合は確認申請の手続きが変わります。

 

〇2階建て以上または延べ面積200平方メートル超えの木造建築物は確認申請及び完了検査申請が必要になります。

〇省エネ基準(※3)への適合が義務化されます。

〇建築物の構造計算等が必要になります。

 

※1 米子市尾高、泉、岡成、下郷、日下、石州府、福万、河岡の8地区

※2 新築、増築、改築、大規模な模様替え、大規模な修繕、移転

※3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

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掲載日:2024年9月24日