第43条第2項の規定による許可・認定

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第43条第2項の規定による許可・認定

建築基準法第43条では、建築物の敷地等と道路との関係について定められています。(原則規定)
ただし、原則規定に合致しない場合でも、米子市が支障がないと認めて許可・認定したものについては、この限りではありません。
※許可にあたっては建築審査会の同意が必要となりますが、認定にあたっては建築審査会の同意は不要です。
米子市では、下記取扱いに基づき判断を行なっています。

第43条第2項第1号の許可による認定の取扱いを変更しました

令和5年12月13日に建築基準法施行規則第10条の3が改正されました。それに伴い、米子市における同法第43条第2項第1号による認定の取扱いを変更しました。変更後は、認定の対象となる建築物が拡充されます。認定の対象となる建築物は、敷地が接する道の種類に応じて、次のとおりです。

 

(1)幅員4m以上の農道等

変更後:同法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途以外の建築物(敷地全体の延べ面積が500平方メートル以内の建築物に限り、鳥取県建築基準法施行条例別表第1に掲げる建築物を除く)

変更前:敷地全体の延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅

 

(2)道路位置指定に関する技術的指導基準に適合している道

変更後:一戸建ての住宅、長屋住宅、同法別表第2(い)項第二号に掲げる用途の建築物(敷地全体の延べ面積が500平方メートル以内の建築物に限り、鳥取県建築基準法施行条例別表第1に掲げる建築物を除く)

変更前:敷地全体の延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅

第43条第2項第2号の許可に係る建築審査会付議基準要領について

幅員4m未満の通路に接する敷地については、同要領第2条第1号又は第2号のいずれかに該当するものも許可の対象とし、個別に建築審査会を開催し審査を行なっています。
事前相談については、下記お問い合わせ先窓口までご連絡ください。

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可の取扱いについてPDF 102キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定に係る承諾について(土地所有者等)PDFファイル 30キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定に係る承諾について(土地所有者等)Wordファイル 19キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第2号許可に係る承諾について(通路管理者)PDFファイル 38キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第2号許可に係る承諾について(通路管理者)Wordファイル 11キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に係る承諾について(施設管理者)PDFファイル 57キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可に係る承諾について(施設管理者)Wordファイル 31キロバイト)

リンク・新しいウィンドウで開きます米子市建築審査会付議基準要領PDF 86キロバイト)

掲載日:2022年7月14日