太陽光発電設備を設置・操業される皆さまへ

本文にジャンプします
メニュー
太陽光発電設備を設置・操業される皆さまへ

太陽光発電設備の設置に係る留意事項について

 米子市において、太陽光発電設備を設置・操業される皆さまにおかれましては、関係法令、資源エネルギー庁策定の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」等を十分にご確認いただき、周辺地域の環境保全をはじめ、事業に対する地域住民の理解の醸成や安全安心の確保に努めてください。

 リンク・新しいウィンドウで開きます … 再生可能エネルギー発電設備の設置に関する法規制等(米子市HP)

 リンク・新しいウィンドウで開きます … 「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)

周辺地域の住民への事業周知について

 令和6年4月1日から施行されている「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)及び再エネ特措法の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定要件を満たす場合において、「周辺地域の住民」への説明会等の実施が要件化されています。

 リンク・新しいウィンドウで開きます … 再エネ特措法改正関連情報(資源エネルギー庁)

 ガイドライン等を十分にご確認いただき、説明会等の実施における「周辺地域の住民」の範囲についてお困りの際は、以下の様式にて米子市環境政策課へご相談ください。

【参考】「周辺地域の住民」の範囲(「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」第3章 第1節)

 (i)低圧電源の場合:100m

 (ii)高圧電源又は特別高圧電源の場合:300m

 (iii)環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種に限る。)の場合:1km

  ※第一種事業(太陽光発電)…出力40,000kW以上

  リンク・新しいウィンドウで開きます「周辺地域の住民」の範囲に係る相談様式(pdf:99KB)

  リンク・新しいウィンドウで開きます「周辺地域の住民」の範囲に係る相談様式(docx:15KB)

  

掲載日:2024年5月7日