令和6年10月から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」の支払いが必要になります。
「特別の料金」とは先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当のことを言います。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、流通の問題などにより医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要がありません。
くわしくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
… 令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組み
掲載日:2024年11月13日