令和5年度の後期高齢者医療保険料率
所得割率
9.10パーセント
均等割額
47,436円
保険料の計算方法
所得割額と均等割額の合計が年間の保険料となります。
年度途中に加入・脱退の場合は、月割となります。
所得割額
(前年の総所得金額-43万円)× 9.10パーセント
均等割額
1人当たり47,436円
なお、賦課限度額(年間保険料の上限)は、66万円です。
保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯ごとに判定します。
所得の低い世帯は、基準により均等割額を減額します。
判定基準となる所得は、加入者とその世帯の世帯主の総所得金額等の合算額です。
年金収入については、「年金収入-(110万円+15万円)」が軽減の判定をするための所得となります。
軽減判定に係る所得の計算では、保険料の計算とは異なり、専従者控除は行なわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます。また、譲渡所得の特別控除は適用されません。
判定基準と軽減割合
今年度の
軽減割合 |
世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) |
軽減後の
均等割額 |
7割軽減
|
【43万円+〔10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)〕】を超えない世帯
|
14,230円
|
5割軽減 |
【43万円+〔29万円×(世帯の被保険者数)〕+〔10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)〕】を超えない世帯 |
23,718円 |
2割軽減 |
【43万円+〔53.5万円×(世帯の被保険者数)〕+〔10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)〕】を超えない世帯 |
37,948円 |
給与所得者等とは、下記の人が該当します。
(1)給与収入額(専従者給与を含みません)が55万円を超える人
(2)昨年の12月31日時点において65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
(3)昨年の12月31日時点において65歳以上かつ公的年金等収入が125万円を超える人
給与所得者等の数が0人の場合は、1人として計算を行ないます。
社会保険などの扶養に入っていたかたの軽減
会社などの健康保険の扶養に入っていたかたも、75歳になると後期高齢者医療保険に変わることになります。
75歳の誕生日の前日に会社などの健康保険の扶養に入っていたかたには、所得割額はかからず、均等割額が、資格取得した月から2年間、5割軽減されます。
なお、資格取得後2年を過ぎたかたの均等割額の軽減はなくなります。
掲載日:2023年4月25日