条例制定又は改廃の直接請求

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条例制定又は改廃の直接請求

 条例制定又は改廃の直接請求制度とは

  地方自治法第74条第1項の規定に基づき、有権者の50分の1以上の署名をもって、住民が条例の制定又は改廃を市長に請求することができる制度です。
 請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
掲載日:2022年1月21日