搬入可能な可燃ごみについて
受付対象物
米子市内で発生した可燃性一般廃棄物
(産業廃棄物は搬入できません。)
搬入可能な大きさ
大きさ:縦1メートル×横1メートル×高さ1メートルの範囲に入るもの
(ただし木片等は、厚さが10センチメートルを超えないもの)
注意が必要なものの例
布団など |
広がらないように丸めて、紐などでしっかりしばってください。 |
厨芥類
(生ごみ) |
透明な袋に入れて、散乱したり水分が漏れない状態にしてください。
(食品リサイクル法の対象事業者は、搬入できません。) |
家具 |
搬入可能な大きさに解体し、金属、ガラスなどの不燃性の素材は外してください。 |
マットレスなど |
中にスプリングや大きな金具が入っていることがあります。機械が破損するおそれがありますので、必ず取り除いてください。 |
剪定枝 |
長さを1メートル以内にして、直径が10センチメートルを超える幹や枝がないように注意してください。 |
木片など |
厚みが10センチメートルを超えるものは、燃え残るため10センチメートル以下にしてください。 |
- 家庭で不燃物などの取り外しや切断、運搬が行なえない場合は、クリーン推進課(電話:23-5300)にお問い合わせください。
掲載日:2021年1月13日