…既存建築物のバリアフリー化を支援します
米子市では、既存の民間特定建築物(多数の者が利用する建築物)および民間特別特定建築物(特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する建築物)のバリアフリー化を支援するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」および「鳥取県福祉のまちづくり条例」による整備基準に基づいて整備を行なう建築主に対し、整備に要する費用の一部を助成します。
補助の対象となる建築物
(1)バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例に定める特定建築物
「多数の者が利用する建築物」
例:学校、事務所、共同住宅、工場など
(2)バリアフリー法および鳥取県福祉のまちづくり条例に定める特別特定建築物
「特定建築物のうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者、障がい者等が利用する建築物」
例:物販店、飲食店、集会所、病院、老人ホームなど
※その他の特定建築物および特別特定建築物については「事業の概要パンフレット」参照
ただし、次のものは補助対象外になります。
- バリアフリー法による特別特定建築物(鳥取県福祉のまちづくり条例で追加された用途を除く。)で建築工事を行なう部分の面積が2,000平方メートル以上のもの(バリアフリー法施行令第18条第1項第1号かっこ書きで免除された、垂直移動が1層分以内のエレベーターを設置する場合、設置費用は補助対象となります。)
- 次の7用途の既存建築物の新築、改築、増築、移転、用途変更
病院、診療所、障害児入所施設、身体障害者社会参加支援施設、
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設
対象者
民間特定建築物および民間特別特定建築物の所有者
対象事業及び補助金の額
特定建築物を改修する場合
次のバリアフリー整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で2分の1を補助します。
事業区分 |
補助対象事業費の限度額 |
左記限度額の場合の補助金の額 |
要件等
※「基準」…法及び条例による建築物移動等円滑化基準
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1. 既存建物のトイレ改修 |
300万円 |
150万円
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- 改修するトイレおよび道等または車いす使用者用駐車施設からトイレおよび利用居室(整備するトイレと同じ階のみ)までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用
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2. 既存建物へのオストメイト対応設備の整備 |
100万円 |
50万円
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- オストメイト対応設置を基準に基づいて整備することが必要です。
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3. 既存建物へのエレベーター設置 |
2,000万円 |
1,000万円 |
- 建物全体を基準に基づいて整備することが必要です。
- 対象となる建築物が他の事業区分と異なりますのでご注意ください。
- 垂直移動2層分以上:2,000平方メートル未満建物に限る。
- 垂直移動1層分以内:面積要件はありません。
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4. 外部増築部分へのエレベーター設置 |
300万円 |
150万円 |
5. 既存建物の玄関改修 |
300万円 |
150万円
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- 改修する玄関および道等または車いす使用者用駐車施設から当該玄関までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 出入口の外側に音声誘導装置を設置する費用
- 傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用
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6. 既存建物への車いす使用者用駐車施設および屋根の設置 |
200万円 |
100万円
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- 車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路に設ける屋根も対象になります。
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7. 既存建物への電光表示板、フラッシュライト等の整備 |
50万円 |
25万円
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- 聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものであることが必要です。
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特別特定建築物を改修する場合
次のバリアフリー整備に要する費用に対して、限度額の範囲内で3分の2(4.および5.のみ2分の1)を補助します。
事業区分 |
補助対象事業費の限度額 |
限度額の場合の補助金の額 |
要件等
※「基準」…法及び条例による建築物移動等円滑化基準 |
1.既存建物のトイレ改修および床、壁または天井の仕上げ等関連工事
(1)対象用途
劇場、観覧場、映画館または演芸場、集会場または公会堂、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、ホテルまたは旅館、飲食店
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500万円 |
333.4万円 |
- 改修するトイレおよび道等または車いす使用者用駐車施設からトイレおよび利用居室(整備するトイレと同じ階のみ)までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- トイレの改修費用
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用
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2.既存建物のトイレ改修および床、壁または天井の仕上げ等関連工事
上記(1)以外の用途 |
300万円 |
200万円 |
- 改修するトイレおよび道等または車いす使用者用駐車施設からトイレおよび利用居室(整備するトイレと同じ階のみ)までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- トイレの改修費用
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用
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3. 既存建物へのオストメイト対応設備の整備 |
100万円 |
66.7万円 |
- オストメイト対応設置を基準に基づいて整備することが必要です。
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4. 既存建物へのエレベーター設置 |
2,000万円 |
1,000万円 |
- 建物全体を基準に基づいて整備することが必要です。
- 対象となる建築物が他の事業区分と異なりますのでご注意ください。
- 垂直移動2層分以上:2,000平方メートル未満建物に限る。
- 垂直移動1層分以内:面積要件はありません。
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5.外部増築部分へのエレベーター設置 |
300万円 |
150万円 |
6.既存建物の玄関の改修
上記(1)の用途
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500万円 |
333.4万円 |
- 改修する玄関および道等または車いす使用者用駐車施設から当該玄関までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 出入口の外側に音声誘導装置を設置する費用
- 傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)、点字ブロック設置および舗装等改修費用
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7.既存建物の玄関の改修
上記(1)以外の用途 |
300万円 |
200万円 |
- 改修する玄関および道等または車いす使用者用駐車施設から当該玄関までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 出入口の外側に音声誘導装置を設置する費用
- 傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用
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8. 既存建物への車いす使用者用駐車施設および屋根の設置 |
200万円 |
133.4万円 |
- 車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路に設ける屋根も対象になります。
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9. 既存建物への電光表示板、フラッシュライト等の整備 |
50万円 |
33.4万円 |
- 聴覚障がい者に緊急情報を伝達することができるものであることが必要です。
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10.
⑴既存建物への洋便器、自動水栓、手すりおよびベビーチェア等の整備
⑵既存建物および敷地への手すりの整備
⑶既存建物の廊下拡幅改修に伴う床、壁および天井の改修
⑷既存建物の出入口の開口幅の拡幅、引き戸化等の整備
⑸既存建物および敷地への点字ブロックの整備 |
555万円 |
370万円 |
- 一般公共の用に供されるものであることが必要です。(バックヤード等特定の従業員のみが使用するもの等は補助の対象外です。)
- 便所の洋式化1か所当たり50万円
- 小便器の低リップ化1か所当たり30万円
- 自動水栓 1か所当たり20万円
- 便所手すり 1か所当たり5.5万円
- ベビーチェア 1か所当たり10万円
- ベビーベッド 1か所当たり20万円
- 手すり 1メートル当たり1.5万円
- 廊下(床、壁、天井)1メートル当たり10万円
- 出入口 1か所当たり160万円
- 点字ブロック1メートル当たり2.5万円
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11.既存ホテル・旅館の車いす使用者用客室の整備 |
500万円 |
333.4万円 |
- 改修する客室および道等または車いす使用者用駐車施設から客室までの経路を基準に基づいて整備することが必要です。
- 次の整備費用が補助の対象となります。
- 客室の改修費用
- 玄関を自動扉に改修する費用
- 廊下の傾斜路(スロープ)、点字ブロックの設置費用
- 階段の手すり、点字ブロックの設置費用
- 敷地内通路の傾斜路(スロープ)設置費用
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12.補助メニュー実施に伴い必要となる付随工事、建築主等の提案によるバリアフリー工事 |
50万円 |
33.4万円 |
- 床面積の合計が200平方メートル以下の既存建物に限ります。
- 一般公共の用に供されるものであることが必要です。(バックヤード等特定の従業員のみが使用するもの等は補助の対象外です。)
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申請の受付
申請期間:令和3年7月1日(月曜日)から7月15日(木曜日)まで
受付窓口:米子市役所本庁舎2階 建築相談課 (電話:23-5227、ファクシミリ:23-5394)
募集件数
1件
予算の範囲内の対応になります。なお、申請期間内に予算を超える申込みがあった場合には、抽選とさせていただきます。
その他の注意事項
申請に当たっては、補助の対象要件、整備を要する範囲について、必ず事前にご相談ください。
その際には、次の書類をご持参ください。
- 補助対象事業の実施に要する経費の見積書
- 建築物移動等円滑化基準チェックリスト
- 対象建築物の配置図、平面図、求積図
- 付近見取図
- 対象建築物の所有者であることが確認できる書類
なお、事業の着手は、必ず市の交付決定後に行なってください。
(市の交付決定より前に事業に着手した場合、補助金を受けることはできません。)
参考資料
事業概要パンフレット(
557キロバイト)
補助金交付要綱 (
285キロバイト)
補助金申請等の様式 (
104キロバイト)
補助金申請等の様式(
290キロバイト)
口座振込依頼書 (
34キロバイト)
口座振込依頼書(
65キロバイト)
補助金等支払請求書 (
34キロバイト)
補助金等支払請求書(
73キロバイト)
外部リンク
… バリアフリー法関連情報(国土交通省ウェブサイト)
… 鳥取県福祉のまちづくり条例について(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
… 建物のバリアフリー化と補助制度(とりネット/鳥取県公式ホームページ)
お問い合わせ先
建築相談課
電話:(0859)23-5227、ファクシミリ:(0859)23-5394
掲載日:2021年5月24日