大雪により被害を受けたビニールハウス等の復旧事業について・・・雪害に見舞われた農家の皆さまへ

本文にジャンプします
メニュー
大雪により被害を受けたビニールハウス等の復旧事業について・・・雪害に見舞われた農家の皆さまへ

令和2年12月からの大雪によって、施設園芸用ハウス、果樹棚及び果樹の樹体に被害を受けられたかたで、復旧して今後も営農を継続されるかたは、雪害復旧対策事業に該当する場合があります。
内容については以下のとおりです。

雪害園芸施設等復旧対策事業の概要

対象施設

  • 施設園芸等ハウス(※特用林産物ハウス、育苗ハウスを含む)
  • 果樹棚、樹体

被災程度

対象施設等について、構造上の損壊、倒壊等を生じたもの
(※ハウスのビニール破れのみは対象となりません。)

要件

営農を同等規模で継続することが支援条件となります。

補助金について

以下の算定で補助金を交付します。

  • 施設園芸等ハウス
    共済加入の施設・・・(復旧費 - 共済金受領額)× 1/2
    共済未加入の施設・・(復旧費 - 復旧費 × 0.3)× 1/2
  • 果樹棚
    復旧費 × 2分の1

 ※注意 復旧費には上限があります。 詳しくはお問合せください。

事業案内チラシ

リンク・新しいウィンドウで開きます R2雪害園芸施設等復旧対策事業チラシPDFファイル 420キロバイト)

掲載日:2021年2月15日