令和2年12月からの大雪によって、施設園芸用ハウス、果樹棚及び果樹の樹体に被害を受けられたかたで、復旧して今後も営農を継続されるかたは、雪害復旧対策事業に該当する場合があります。
内容については以下のとおりです。
雪害園芸施設等復旧対策事業の概要
対象施設
- 施設園芸等ハウス(※特用林産物ハウス、育苗ハウスを含む)
- 果樹棚、樹体
被災程度
対象施設等について、構造上の損壊、倒壊等を生じたもの
(※ハウスのビニール破れのみは対象となりません。)
要件
営農を同等規模で継続することが支援条件となります。
補助金について
以下の算定で補助金を交付します。
- 施設園芸等ハウス
共済加入の施設・・・(復旧費 - 共済金受領額)× 1/2
共済未加入の施設・・(復旧費 - 復旧費 × 0.3)× 1/2
- 果樹棚
復旧費 × 2分の1
※注意 復旧費には上限があります。 詳しくはお問合せください。
事業案内チラシ
R2雪害園芸施設等復旧対策事業チラシ (
420キロバイト)
掲載日:2021年2月15日