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買いたい・借りたいかたへ

Q1. 見学したい物件があったときは、どうすればいいですか?

見学したい物件を仲介する不動産業者へお問い合わせください。

Q2. 不動産業者への仲介手数料はかかりますか?

売買・賃貸借契約に至る場合は、不動産業者へ仲介手数料が必要になります。

Q3. 物件の所有者との交渉は、米子市が仲介に入ってくれますか?

米子市が仲介に関わることはできません。米子市は空き家や空き地に関する情報提供を行ないますが、価格などの交渉や契約は、希望する物件を仲介する不動産業者までご相談ください。

売りたい・貸したいかたへ

Q1. 米子市に住んでいなくても、米子市空き家・空き地バンクに登録することは可能ですか?

米子市内に空き家や空き地を所有していれば、住所に関係なく米子市空き家・空き地バンクに登録が可能です。

Q2. 両親が所有している建物を米子市空き家・空き地バンクに登録することは可能ですか?

原則、所有者本人からの申請が必要です。ただし、所有者からの委任状を提出し、その内容について確認ができれば親族の方でも可能です。その際は、事前にご相談ください。

Q3. 店舗や事務所なども登録はできますか?

住宅だけでなく、店舗や事務所のほか、引き渡し前に所有者による解体を前提とした空き家も対象としています。

Q4. 米子市空き家・空き地バンクに登録するには登録料等の費用がかかりますか?

米子市空き家・空き地バンクへの登録は無料です。

Q5. 不動産業者に仲介を依頼しないといけないのですか?

米子市空き家・空き地バンクでは、円滑で安心な取引を行なうために、原則として不動産業者が仲介することとしています。
米子市空き家・空き地バンクの登録を申請したのち、米子市から宅建協会及び全日本不動産協会に仲介を希望する不動産業者の募集を依頼しますので、応募のあった不動産業者の中から一つの業者をお選びください。

Q6. 不動産業者に仲介を依頼した場合、手数料はかかりますか?

法律で規定されている仲介手数料が発生いたします。金額については、売買、賃貸や金額等によって異なりますので、詳しくは仲介を依頼する予定の不動産業者にお尋ねください。

Q7. 土地が借地でも米子市空き家・空き地バンクに登録することは可能ですか?

土地所有者の同意を得ることで米子市空き家・空き地バンクに登録することは可能です。

Q8. 相続した空き家で、所有権移転登記をしていませんが、米子市空き家・空き地バンクに登録することは可能ですか?

不動産取引(売買)を行なうためには、土地および建物の所有権(登記)を整理しておく必要がありますが、売却または賃貸することについて相続人全員の同意があれば米子市空き家・空き地バンクに登録することはできます。

Q9. 空き家や空き地に共有者がいる場合でも米子市空き家・空き地バンクに登録することは可能ですか?

共有者全員の同意があれば、米子市空き家・空き地バンクに登録できます。

Q10. かなり古い建物ですが、米子市空き家・空き地バンクに登録することはできますか?

不動産取引を行なうことが適当と判断された場合は、登録が可能です。
ただし、調査の結果、登録をお断りすることがあります。

Q11. 空き家に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことは可能ですか?

所有者、利用希望者双方の意向によって異なりますが、原則引渡しの時には、家財や家電製品などを残さないようにする必要がありますので、そのまま貸し出すことはできませんが、登録することはできます。

Q12. 建物を無断で改造されたり、ペットを飼育されたりしませんか?

 登録時に希望条件等ありましたら、申請書にその旨をご記入ください。また、契約時に特約条項を加えることも可能ですので、契約する不動産業者にお伝えください。

Q13. 米子市空き家・空き地バンク への登録期間は何年ですか?

登録期間は2年間です。再登録も可能です。

米子市空き家・空き地バンクに関するお問い合わせ

空き家に関すること

住宅政策課 住宅政策担当
電話:0859-23-5288

空き地に関すること

環境政策課 環境保全担当
電話:0859-23-5257