売りたい・貸したい
利用手続き
1 事前相談
空き家や空き地の売却や賃貸を希望する所有者は、事前に電話や窓口でご相談ください。
2 登録申込み
所有者は物件登録に必要な書類を住宅政策課(空き家)または環境政策課(空き地)に提出します。
米子市(住宅政策課)
は、(公社)鳥取県宅地建物取引業協会西部支部及び(公社)全日本不動産協会鳥取県本部に物件調査の依頼と空き家・空き地の取引を仲介する不動産業者の募集を依頼をします。
※物件調査の結果、登録ができない場合があります。
3 現地確認
所有者立会いのもと、不動産業者による現地の確認を行ないます。
4 物件登録完了
空き家・空き地の取引の仲介について不動産業者と契約したのち、米子市空き家・空き地バンクに登録します。
5 物件紹介
米子市空き家・空き地バンクのホームページに登録し、物件を紹介します。
6 交渉・契約
物件を見学したい・買いたい・借りたいなどの問い合わせを受けると、取扱いの不動産業者が所有者に連絡の上、不動産業者の仲介により交渉を開始します。契約成立時には仲介手数料が発生します。
申請書類
空き家・空き地の登録をしたいとき
空き家・空き地バンク登録申込書(PDF版)(
76キロバイト)
空き家・空き地バンク登録申込書(Word版) (
23キロバイト)
空き家・空き地バンク登録カード(PDF版)(
174キロバイト)
空き家・空き地バンク登録カード(Word版) (
22キロバイト)
暴力団等排除事務に係る確認同意書(PDF版)(
67キロバイト)
暴力団等排除事務に係る確認同意書(Word版) (
17キロバイト)
注意事項
- 米子市空き家・空き地バンクに登録した情報や写真を、米子市のホームページにおいて公開します。
- 米子市では、情報の紹介を行ないますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。
- 米子市空き家・空き地バンクへ登録する場合は、公益社団法人 鳥取県宅地建物取引業協会西部支部及び公益社団法人 全日本不動産協会鳥取県本部へ空き家の取引を仲介する不動産業者の募集を依頼をします。なお、売買等の契約成立時には、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料が必要となります。
米子市空き家・空き地バンクに関するお問い合わせ
空き家に関すること
住宅政策課 住宅政策担当
電話:0859-23-5288
空き地に関すること
環境政策課 環境保全担当
電話:0859-23-5257