65歳以上の方の肺炎球菌ワクチン接種
平成26年10月から、成人用肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に追加されました。それに伴い、令和4年度は次のかたを対象に、肺炎球菌ワクチン接種の助成を実施します。
(ただし、ご本人が接種を希望する場合に限ります。)
対象のかたには受診券を送付しますので、接種を受けようと思われるかたは、郵送された受診券の内容をよく読んで、体調のよいときに受けてください。
※以前に受診券を利用し肺炎球菌ワクチンの接種をされた方は対象外になりますので、受診券の送付をしていません。
対象者
過去に成人用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことが無いかたのうち、次の1・2に該当されるかた(過去に接種をされたかたは助成の対象外となります。)
- 次の生年月日のかた
年齢 |
生年月日 |
65歳となるかた |
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日 |
70歳となるかた |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日 |
75歳となるかた |
昭和22月4月2日から昭和23年4月1日 |
80歳となるかた |
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 |
85歳となるかた |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 |
90歳となるかた |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日 |
95歳となるかた |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日 |
100歳となるかた |
大正年11年4月2日から大正12年4月1日 |
- 60歳以上65歳未満のかたで、心臓・じん臓・呼吸器の機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があると厚生労働省令で認められたかた(身体障害1級程度)
接種期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
受け方
予防接種を受けるためには、受診券が必要です。対象のかたには受診券をお送りしますので、委託医療機関に事前に連絡の上、受診券を医療機関に持参してください。
※受診券が対象年齢にもかかわらず届いていないかた、受診券を紛失されたかたは、健康対策課にご連絡ください。
委託医療機関一覧
委託医療機関一覧 (
205キロバイト)
自己負担金
2,400円
ただし、令和3年度市民税非課税世帯のかたは800円、生活保護世帯のかたは無料です。
接種間隔
新型コロナワクチンとの接種間隔は、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
長期療養特例期間について
次に該当される場合は、健康対策課までご連絡ください。
-
高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の対象者であった者であって、当該対象者であった間に、2. の特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる者については、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間、当該定期の予防接種の対象者とすること。(予防接種法施行例第1条の3第2項)
-
特別の事情
-
次の i. から iii. までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
-
重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
-
白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
-
i. または ii. の疾病に準ずると認められるもの
(注)以上の疾病の例は、この疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種の実施の可否の判断は、あくまで予診を行なう医師の判断のもと、行なわれるべきものである。
-
臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
-
医学的知見に基づき a 又は b に準ずると認められるもの
参考リンク
… 肺炎球菌感染症(厚生労働省)
お問い合わせ先
米子市福祉保健部 健康対策課
電話:23-5451
Eメール:kentai@city.yonago.lg.jp
掲載日:2022年4月5日