平成29年度の介護保険料をお知らせします

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平成29年度の介護保険料をお知らせします

第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料は、各市町村の介護保険事業に係る事業費や、65歳以上のかたの人口規模などによって異なっています。また、世帯の市民税課税状況や本人の所得などに応じて保険料が算定されることになっています。

第1号被保険者の保険料

65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料は、市が、3年ごとに必要な額を見込んで設定します。

第6期(平成27年度から平成29年度)における介護保険料

介護保険料については次のとおりです。 

生活保護受給者等
段階区分 対象となるかた 基準額に
対する割合
保険料年額
第1段階 生活保護を受給しているかた
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税のかた
0.40 29,900円
世帯全員が住民税非課税
段階区分 対象となるかた 基準額に
対する割合
保険料年額
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた 0.40 29,900円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた 0.60 44,800円
第4段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた 0.70 52,300円
本人は非課税だが、世帯の誰かが住民税課税
段階区分 対象となるかた 基準額に
対する割合
保険料年額
第5段階 本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた(世帯内に住民税課税者がいる場合) 0.83 62,000円
第6段階 本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えるかた(世帯内に住民税課税者がいる場合) 1.00
(基準額)
74,600円
本人が住民税課税
段階区分 対象となるかた 基準額に
対する割合
保険料年額
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が80万円未満のかた 1.15 85,800円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満のかた 1.30 97,000円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額120万円以上190万円未満のかた 1.45 108,200円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額190万円以上280万円未満のかた 1.60  119,400円 
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額280万円以上350万円未満のかた 1.80 134,300円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額350万円以上500万円未満のかた 2.00 149,200円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額500万円以上650万円未満のかた 2.20 164,100円
第14段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額650万円以上800万円未満のかた 2.40 179,000円
第15段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上のかた 2.60 194,000円

課税年金収入額とは

老齢基礎年金や退職年金などの公的年金等の収入金額です。
(遺族年金・障害年金は課税年金収入ではありません。)

合計所得金額とは

収入額から必要経費に相当する額を控除した金額のことで、医療費控除などの各種所得控除を行なう前の金額です。

(第1段階から第6段階のかた)世帯内住民税課税者の有無の基準日

ここでいう世帯とは、賦課期日(各年度の4月1日)時点の住民票上の世帯をさします。年度の途中で第1号被保険者の資格を取得(65歳到達、転入など)した場合は、資格取得日の世帯をさします。

年度の途中で資格取得や喪失があったかた

年度の途中で、資格の取得(65歳到達、転入など)や喪失(死亡、転出など)があった場合は、月割計算となります。

保険料の通知書

第1号被保険者の介護保険料の決定(本算定)は、毎年7月に行ないます。
ご本人あてには介護保険料(決定・納入)通知書を毎年7月初旬に送付します。本算定後に資格取得(年齢が65歳に到達、転入等)、資格喪失(死亡、転出等)、所得段階の変更が生じたかた等には、随時、介護保険料(決定・更正・納入)通知書を送付します。
他の市区町村から転入されたかたは、転入前の市区町村での市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できるまでの間、ひとまず第2段階で納めていただくことがあります。他の市区町村民税(住民税)や所得等の状況が確認できてから再計算を行ない、後日、介護保険料更正通知書(兼納入通知書)を送付します。転入されたかたのほか、市外の施設入所など何らかの理由で、他の市区町村が市区町村民税(住民税)や所得等の情報を有しているかたも同様です。

介護保険料の納付方法

年金の基礎年金部分の年額が18万円以上のかたは、原則として年金から天引きされ、18万円に満たないかたは、納付書等により納めていただくことになります。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者(40歳から64歳のかた)の介護保険料は、加入している医療保険によって異なり、医療保険料として一括で納めていただきます。

掲載日:2017年8月22日