「建築物の耐震改修の促進に関する法律」附則第3条により定められた「要緊急安全確認大規模建築物」は、耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁(米子市)に報告することが義務付けられています。
【参考】
要緊急安全確認大規模建築物とは(法改正の概要)( 108キロバイト)
所管行政庁は、同法第9条により、当該報告を受けたときはその内容を公表するよう義務付けられています。 このたび、結果を次のとおり公表します。
耐震診断の結果( 179キロバイト)
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