限度額適用認定

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限度額適用認定

高額な診療を受けるとき、ひと月の医療機関ごと(ただし、外来と入院は別々に計算します。)の窓口での負担が、自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。

事前の申請が必要です

【70歳未満の方】

所得区分に関わらず、必要な方はあらかじめ申請をしてください。(ただし、保険料に未納がないことが要件となります。)

【70歳以上75歳未満の方】

所得区分が低所得2又は低所得1の方で、必要な方はあらかじめ申請をしてください。
(現役並み所得者又は一般の方は、保険証の提示により、医療機関での負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定の必要はありません。)

低所得2:同一世帯の世帯主と被保険者が、住民税非課税である世帯の方

低所得1:低所得2に該当する方で、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円になる方

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証

申請先

  • 保険年金課(米子市役所1階 7番窓口)
  • 地域生活課(米子市淀江支所)

限度額適用認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)

限度額適用認定されると、認定証が交付されますので、保険証に添えて医療機関を受診してください。医療機関ごとの窓口での負担が、自己負担限度額までになります。

  • 限度額認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちであっても、医療機関が複数にまたがる場合(病院外来とその院外処方の薬局分等)や、同じ世帯で複数の受診がある場合には、高額療養費の申請が必要となることがあります。
掲載日:2014年5月1日