医療費が高額になったときは…
医療機関の窓口での支払額(自己負担額)が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により、その超えた金額(高額療養費)をお返しする制度があります。
自己負担限度額は、年齢や世帯の所得によって異なります。
なお、事前の申請により、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。
… 限度額適用認定
自己負担額の計算方法
- 被保険者ごと、月ごと(暦の1日から末日まで)、医療機関ごとに分けて、計算します。
- 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別々に計算します。歯科も別に計算します。
- 薬局分は、処方元の病院分に合算します。
※70歳未満の方については、それぞれの計算の結果21,000円未満の自己負担額は対象となりません。
(70歳以上75歳未満の方については、医療機関・金額の区別なく合算します。)
次のものは、計算の対象になりません。
- 保険外治療(正常な出産、美容整形など)
- 食事負担金
- 文書料(診断書など)
- 室料差額(差額ベッド代)
- 雑費(病衣、おむつ代、テレビ代など)等
自己負担限度額
【70歳未満の方だけの世帯】
(1)ひと月の自己負担額が、次の表の(ア)の限度額を超えれば、その超えた金額をお返しします。
(2)一つ一つの自己負担額は、(ア)の限度額を超えなくても、同じ月、同じ世帯で、21,000円以上の自己負担額が2つ以上あり、それらを合算した合計額が、(ア)の限度額を超えれば、その超えた金額をお返しします。
(3)同じ世帯で、過去12か月(その月を含む。)以内に、4回以上高額療養費の支給を受けた場合は、4回目からは表の(イ)の限度額になります。
※総医療費=保険点数×10円
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(ア)1か月の
自己負担限度額 |
(イ)4回目以降の
自己負担限度額 |
上位所得者
(注1) |
150,000円+
(総医療費-500,000円)×1パーセント
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83,400円
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一般 |
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
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44,400円
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住民税非課税世帯
(注2) |
35,400円
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24,600円
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(注1)同じ世帯の全ての国民健康保険の被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方。また、所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。
(注2)同じ世帯の世帯主と被保険者が、住民税非課税である世帯の方。
【70歳以上75歳未満の方だけの世帯】
(1)個人ごとの外来の自己負担額(ひと月の全ての医療機関・薬局分の外来分を合算したもの)が、次の表の(ウ)の限度額を超えた場合、その超えた金額をお返しします。
(2)ひと月の世帯全体の外来((1)でお返しがある場合は、その金額を除く。)と入院の自己負担額の合計額が、次の表の(エ)の限度額を超えた場合に、その超えた金額をお返しします。
※総医療費=保険点数×10円
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(ウ)外来限度額
(個人ごと) |
(エ)外来+入院限度額
(世帯ごと) |
現役並み所得者
(注3) |
44,400円
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80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
(※4回目以降は44,400円)
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一般 |
12,000円
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44,400円
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低所得2(注4) |
8,000円
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24,600円
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低所得1(注5) |
8,000円
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15,000円
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(注3)医療機関窓口で3割負担の高齢受給者
(注4)同一世帯の世帯主と被保険者が、住民税非課税である世帯の方
(注5)注4に該当する方で、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円になる方
■現役並み所得者は、過去12か月以内に4回以上、(エ)の限度額を超えて高額療養費を支給される場合は、4回目からは限度額が44,400円になります。
■75歳到達月の自己負担限度額は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。
【70歳未満と、70歳以上75歳未満の方がいる世帯】
(1)まず、70歳以上75歳未満の方の自己負担額を、【70歳以上75歳未満の方だけの世帯】に当てはめて計算し、限度額を超えた額をお返しします。
(2)次に、(1)に当てはめた後に残っている70歳以上75歳未満の方の自己負担額と、70歳未満の自己負担額(21,000円以上のものに限る。)を【70歳未満の方だけの世帯】の限度額に当てはめ、限度額を超えた部分をお返しします。
申請に必要なもの
- 領収書
- 国民健康保険証
- 原則、口座振込をしますので、世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
申請先
- 保険年金課(米子市役所1階 7番窓口)
- 地域生活課(米子市淀江支所)
支給時期
申請月の2か月後の中旬(ただし、受診月と申請月が同月の場合は、3か月後)
- 医療機関から米子市への請求が遅れた場合等には、さらに支給が遅くなることがあります。
- 申請には期限があります。医療機関を受診した月の翌月1日から2年を経過すると申請することができませんので、ご注意ください。(例:平成25年4月に受診したものは、平成27年4月末までに申請が必要です。)
※高額療養費に相当する金額の受け取りを医療機関に委任する制度(患者負担は限度額までになる)があります。くわしくは、保険年金課にご相談ください。
掲載日:2014年5月1日