高額な診療を受けるとき、ひと月の医療機関ごとの窓口での負担が、自己負担限度額までになる制度(限度額適用)があります。
自己負担限度額
事前の申請が必要です
70歳未満のかた
所得区分に関わらず、必要なかたはあらかじめ申請をしてください。(ただし、保険料に未納がないことが要件となります。)
70歳以上75歳未満のかた
所得区分が、現役並み所得者
・現役並み所得者
、または、住民税非課税世帯
・住民税非課税世帯
のかたで、必要なかたはあらかじめ申請をしてください。
(現役並み所得者3およびは一般のかたは、保険証の提示により、医療機関での負担が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定の必要はありません。)
現役並み所得者
:同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得690万円以上のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた
現役並み所得者
:同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得380万円以上690万円未満のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた
現役並み所得者
:同一世帯に、70歳以上の国保被保険者の個人住民税課税所得145万円以上383万円未満のかたが一人以上おり、かつ、その収入が一人世帯の場合383万円以上、二人以上世帯の場合520万円以上のかた
住民税非課税世帯
:同一世帯の世帯主と被保険者が、住民税非課税である世帯のかた
住民税非課税世帯
:住民税非課税世帯
に該当するかたで、かつ、その世帯の各人の所得が、必要経費・控除(年金は、控除額を80万円として計算)を差し引いたときに、0円になるかた
申請に必要なもの
申請先
- 保険年金課(米子市役所1階 7番窓口)
- 地域生活課(米子市淀江支所)
限度額適用認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)
限度額適用認定されると、認定証が交付されますので、保険証に添えて医療機関を受診してください。医療機関ごとの窓口での負担が、自己負担限度額までになります。
- 限度額認定証(又は限度額適用・標準負担額減額認定証)をお持ちであっても、医療機関が複数にまたがる場合(病院外来とその院外処方の薬局分等)や、同じ世帯で複数の受診がある場合には、高額療養費の申請が必要となることがあります。
掲載日:2023年4月1日