「市道に設ける道路標識の寸法を定める条例(案)」等の骨子へのご意見を募集します

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「市道に設ける道路標識の寸法を定める条例(案)」等の骨子へのご意見を募集します
募集は終了しました

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号及び105号)」により、道路法(昭和27年法律第180号)が一部改正され、これまで省令の規定によってきた道路標識の寸法の基準や移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を、その道路の管理者である地方公共団体が条例で定めることになりました。

これに伴い、「米子市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める条例(案)」の骨子及び「米子市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例(案)」の骨子を作成しましたので、この案について、市民の皆さんから広く意見を募集します。

条例案(骨子)

この資料は、

  • 米子市役所2階 維持管理課
  • 米子市淀江支所1階 地域生活課
  • 米子市役所第2庁舎 米子市行政窓口サービスセンター
  • ふれあいの里1階 案内
  • 市内各公民館

でも、閲覧できます。

意見の募集期間

平成24年12月25日(火曜日)から平成25年1月24日(木曜日)まで

意見の提出方法

様式は問いません。
『「市道に設ける道路標識の寸法を定める条例(案)」の骨子及び「移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例(案)」の骨子への意見』と明記し、ご意見のほかに、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、維持管理課(米子市役所2階)までご持参いただくか、郵便、ファックス、電子メールでお送りください。
電話や口頭での受付はいたしませんので、ご了承ください。
なお、いただいた個人情報は、この意見募集の内容確認のみ利用します。

提出先

郵便番号683-8686
米子市加茂町1丁目1番地
米子市建設部 維持管理課
電話:(0859)23-5246
ファックス:(0859)23-5254
Eメール:kanri@city.yonago.lg.jp


ご意見に対して個別には回答しませんが、米子市の考えかたとあわせて、後日公表します。

掲載日:2012年12月21日