期日前投票

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期日前投票

選挙期日に投票所にいけない場合は…「期日前投票」

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる制度です。

投票日当日、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。

なお、米子市にお住まいで、選挙期日には満18歳になる方、投票する日に17歳の方は、期日前投票ではなく、不在者投票による投票となります。その場合には、米子市役所にある不在者投票記載所での投票になります。(淀江支所では不在者投票はできません。)

投票場所

  • 米子市役所本庁舎4階(米子市第1期日前投票所)
  • 米子市淀江支所1階(米子市第2期日前投票所)
  • イオン米子駅前店1階(米子市第3期日前投票所)

ご都合のよい期日前投票所にお越しください。

投票期間

告示(公示)日翌日から投票日前日まで
ただし、イオン米子駅前店については、投票日の4日前から投票日前日まで
※土曜・日曜・祝日も期日前投票ができます。

くわしくは、各選挙の「投票のご案内」のページをご確認ください。
「投票のご案内」のページは、各選挙の実施前に作成されます。

投票時間

午前8時30分から午後8時まで
ただし、イオン米子駅前店については、午前10時から午後6時まで

くわしくは、各選挙の「投票のご案内」のページをご確認ください。
「投票のご案内」のページは、各選挙の実施前に作成されます。

必要なもの

  • 期日前投票宣誓書

    期日前投票宣誓書は期日前投票所にもありますが、投票所入場券の裏面にもありますのでご利用ください。
    身分証明書は、住所・氏名・生年月日の記載事項が正確であれば必要ありません。
    印鑑は必要ありません。

  • 投票所入場券

    入場券が届いているかたは、ご持参ください。
    入場券が届く前でも、本人確認をし、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。

投票の流れ

  1. 受付で「期日前投票宣誓書」を記載します。
  2. 投票所で宣誓書を提出し、投票用紙を受け取ります。
  3. 記載台で投票用紙に記載し、投票箱に投かんします。