郵便などによる不在者投票
身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんのでご注意ください。
郵便などによる不在者投票ができるかた
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、次のような障がいのあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。
身体障害者手帳を持っているかた
障がいのある機能 |
障がいの程度 |
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1級か2級 |
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1級か3級 |
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1級から3級まで |
戦傷病者手帳を持っているかた
障がいのある機能 |
障がいの程度 |
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特別項症から第2項症まで |
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特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証を持っているかた
各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証に記載してあります。
郵便などによる不在者投票の手続き方法
- 郵便等投票証明書の交付申請
投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、米子市選挙管理委員会に申請します。
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郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたは、証明書の交付を米子市選挙管理委員会に申請します。
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「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。
有効期限は、身体障がい者および戦傷病者のかたは7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。
- 投票の手続き
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選挙があるとき、投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求します。
提出書類
- 郵便投票用紙等請求書(本人の署名が必要です。)
- 郵便等投票証明書
【様式】
- 各選挙の「投票のご案内」からダウンロードしてください。
※選挙が行なわれていない期間は、ダウンロードができません。
請求期限
投票日の4日前まで(必着)です。
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投票用紙などが自宅などへ郵送されます。
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届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
投票用紙は、必ず自分で書いてください。
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投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、投票日当日までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
選挙管理委員会に直接代理のかたが持って来られても、受け付けることはできません。
郵便などによる不在者投票における代理記載制度
郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、 自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。
(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)
上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度による郵便投票を行なうことはできません。
郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法
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代理記載の方法による投票を行なうための手続き(郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合)
- 管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出をします。
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米子市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書を郵送します。
※すでに郵便等投票証明書の交付を受けておられるかたが、代理記載制度を利用される場合の手続きについては、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
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代理記載の方法による投票手続き
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選挙があるとき、米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求します。
提出書類
- 郵便投票用紙等請求書(代理記載人の署名が必要です。)
- 郵便等投票証明書
請求期限
投票日の4日前まで(必着)です。
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米子市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒を郵送します。
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自宅などで、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
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投票済み投票用紙が入った投票用封筒を米子市選挙管理委員会に、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
選挙管理委員会に直接代理のかたが持って来られても、受け付けることはできません。
掲載日:2020年10月6日