市街化調整区域で建物を建てたいのですが?
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市街化調整区域で建物を建てたいのですが?
市街化調整区域で建物を建てたいのですが
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として指定されており、建物を新築・用途変更する場合は、原則として都市計画法に基づく許可が必要となります。
また、増改築する場合にも、規模に応じて都市計画法に基づく許可が必要となる場合があります。
詳しくは建築相談課にお問い合わせください。
開発許可の手引き
<No. 144>
更新日:2011年4月8日
お問い合わせ先
建築相談課
所在地/〒683-0054 鳥取県米子市糀町一丁目160 (糀町庁舎(西部総合事務所3号館)2階)
建築審査担当
電話番号/0859-23-5236 FAX/0859-23-5394
開発審査担当
電話番号/0859-23-5238 FAX/0859-23-5394
景観担当
電話番号/0859-23-5293 FAX/0859-23-5394
E-mail/
kenchikusoudan@city.yonago.lg.jp
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