都市計画道路が計画されている土地に、建物は建てられますか?
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よくある質問(都市創造課)
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都市計画道路が計画されている土地に、建物は建てられますか?
都市計画道路が計画されている土地に、建物は建てられますか?
建築物を建てる際には、都市計画法に基づく許可が必要です。
建築物が次の全ての事項に該当していれば、建築が許可されます。
(1) 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部が木造、鉄骨造などの構造であること。
(3) 容易に移転、除却することができるものであること。
米子市では平成28年11月1日から一部の路線を対象に、建築物の階数を「3階建て」まで可能になるよう許可基準の緩和を実施します。
くわしくは、市役所4階の都市創造課までお問い合わせください。
都市計画道路区域内における建築制限を緩和しました
<No. 137>
更新日:2011年4月8日
お問い合わせ先
都市創造課
所在地/〒683-8686 鳥取県米子市加茂町1丁目1番地 (市役所本庁舎4階)
都市計画に関すること
電話番号/0859-23-5292 FAX/0859-23-5392
都市政策に関すること
電話番号/0859-23-5353 FAX/0859-23-5392
E-mail/
toshisouzou@city.yonago.lg.jp
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