米子市では、平成28年11月1日から、都市計画道路の計画区域内に建築物を建築する場合の建築制限を一部緩和しました。
都市計画道路のうち、事業着手が近い将来見込まれない路線と廃止候補路線の計画区域内で建築される場合、建築物の階数を、これまでの「2階建て」から「3階建て」が可能になるよう許可基準を緩和しました。
くわしくは市役所本庁舎4階 都市創造課までお問い合わせください。
参考
都市計画法第53条の許可基準(緩和)( 128キロバイト)
緩和対象区域( 659キロバイト)
都市計画法53条の許可基準について( 193キロバイト)
掲載日:2017年8月4日