米子市男女共同参画推進条例

本文にジャンプします
メニュー
米子市男女共同参画推進条例

米子市では、男女がそれぞれ個性と能力を育み、共に責任を分かち合い、希望と誇りを持って充実した生活を送ることができる男女共同参画社会の実現をめざして、男女共同参画推進条例を制定しました。(平成22年4月1日施行)

この条例の6つの基本理念

  1. 男女の人権が尊重され、誰もが、直接または間接にかかわらず、性別によるあらゆる差別的取扱いを受けないこと。
  2. 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合うこと。
  3. 男女が、性別にかかわりなく多様な生き方を選択することができ、個人として能力を発揮する機会が確保されること。
  4. 社会における活動の選択に対して、性別による固定的な役割分担意識を反映した社会における制度または慣行が影響をおよぼすことがないよう配慮すること。
  5. 男女が、社会の対等な構成員として、市の施策または民間の団体におけるその活動方針の立案および決定に、共同して参画する機会が確保されること。
  6. 男女が、相互の協力と社会の支援のもとに、家庭生活における活動の中で対等な役割を果たし、かつ、家庭生活における活動と経済活動、地域活動その他の社会活動とを両立して行なうことができること。

【参考】

新しいウィンドウで開きます 米子市男女共同参画推進条例・条文 (PDF 54キロバイト)
新しいウィンドウで開きます 米子市男女共同参画推進条例・逐条解説 (PDF 65キロバイト)

掲載日:2020年3月6日