校区外・区域外の学校に通いたいのですが…

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校区外・区域外の学校に通いたいのですが…

通学する小学校・中学校は、現住所によって指定されることになります。
しかし、次のような場合は、指定された学校以外の学校に通学することができます。

  • 学年中途の転居

  • 身体的理由による場合

  • 住所移転の予定地校に就学する場合

  • 学校から帰っても、家庭に保護者などが不在の場合

  • 自治会活動が同一の場合

  • 教育上の配慮が必要な場合

校区外・区域外の学校に通わせたい、というときには、米子市教育委員会事務局学校教育課までお問い合わせください。

掲載日:2011年3月16日