建築物の中間検査を実施します

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建築物の中間検査を実施します

3階建て以上の共同住宅の中間検査が義務づけられるに当たって、米子市では、多くのかたが利用する施設についても中間検査を実施することとしました。

また、建築基準法改正により、一定の建物の建築確認における構造審査の際、建築主事は、都道府県知事か、都道府県知事の指定を受けた構造計算適合性判定機関に、構造計算適合性判定を求めることが義務づけられました。

建築物の中間検査と構造計算適合性判定は、平成19年6月20日から実施します。

中間検査

3階建て以上の共同住宅の中間検査が義務づけられるに当たって、米子市では、多くのかたが利用する施設についても中間検査を実施することとしました。
この中間検査によって、これまで目視での確認が難しかった部分の違反の発生を防ぎ、是正が容易な早い段階での指導を行ない、安全・安心なまちづくり、良質な建築物のストック形成を図りたいと考えています。

対象建築物

建築基準法に掲げる「特殊建築物」のうち、多数のかたが利用する次の用途の建築物で、災害時における構造上の安全性が求められる、一定規模以上のものとします。

(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場

3階以上か、客席が200平方メートル(屋外観覧場の場合は1,000平方メートル)以上の建築物

(2)病院、患者の収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設など

3階以上か、2階部分が300平方メートル以上の建築物

(3)学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

3階以上か、2,000平方メートル以上の建築物

(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

3階以上か、3,000平方メートル以上、又は2階部分が500平方メートル以上の建築物

ただし、

  • 国土交通大臣の認証を受けた者が製造・新築をするこの認証に該当する建築物
  • 仮設建築物

は除きます。

建築確認から完了検査までの流れ

  1. 「建築確認申請」
  2. 特定工程に達したとき、「中間検査」
  3. 工事完了後、「完了検査」

特定工程に達したときは、中間検査を受け、中間検査合格証の交付を受けなければ、その後の工事を進めることができません。

特定工程(中間検査を受けなければならない工程)

建築物の耐震性を確保するために重要な工程であり、躯体工事の早い段階である2階の床とそれを支える梁の配筋工事を対象とし、その部分を覆う工事を特定工程後の工程とします。

中間検査を行なう区域・期間

区域:米子市全域
期間:令和10年6月19日まで

社会情勢等をふまえ、3年ごとに期間の延長を検討します。

掲載日:2025年6月9日