…その根絶に向けて
平成14年から15年にかけて、米子市内の公共施設で、同和地区や在日コリアンの人々に対して差別用語を使い、差別を扇動したり、侮辱したりした差別落書きが連続して発生しました。
これらの差別落書きは、いずれもトイレの個室内に書かれていました。人にわからないところで他の人の人権を侵害する、実に陰湿で悪質な許されない行為です。
差別落書きを発見された場合は、すみやかに施設の管理者、または米子市役所人権政策課までご連絡ください。
人権政策課 電話:23-5250
(夜間・休日の場合は市役所代表 22-7111)
掲載日:2005年4月1日