建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

どんぐり建築物省エネ法の概要

  • 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費性能の消費量が著しく増加していることに鑑み、平成27年7月に建築物のエネルギー消費性能の向上を図るための「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。この法律により、「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」及び「建築物エネルギー消費性能基準適合認定・表示制度」が、平成28年4月1日に施行されました。
  • また、一定規模以上の非住宅建築物に対する「建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務・適合性判定」(規制措置)が、平成29年4月1日に施行されました。
  • 令和7年4月1日からは届出制度を廃止し、原則全ての建築物が省エネ基準適合義務化となり、建築物エネルギー消費性能適合性判定が新3号建築物等を除き必要になります。
     

 リンク・新しいウィンドウで開きます … 法改正の詳細はコチラ 

どんぐり省エネ適合性判定について

省エネ適合性判定の申請について

米子市へ省エネ適合性判定を申請する場合、国が定める書類及び市長が必要と認める書類を添付した申請書並び床面積に応じた手数料を添えて申請をお願いします。

建築基準法の完了検査申請の際に必要な書類

建築物省エネ法の適合性判定を要する建物は、建築基準法の完了検査時に関係規定として検査します。完了検査を米子市に申請をする場合は、工事監理報告書等の添付が必要になります。

適合性判定の申請先

米子市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任(内容はコチラ)しています。 

リンク・新しいウィンドウで開きます …登録機関一覧はコチラ

様式関係

どんぐり建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定の概要
  • 省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え、もしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定に関して米子市に申請を行なうことができます。
  • 認定を受けた建築物は、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする容積率制限の緩和措置の対象となります。
申請フロー
  • 米子市では、性能向上計画認定の申請に先立ち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が実施する技術的審査を活用することができます。
  • 認定を受けた建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書」を提出してください。

申請フロー

※(3)の認定申請時に建築確認申請を合わせて行なうことができます。

※(5)の着工までに(3)の認定申請を行なわなければなりません。 

様式関係

どんぐり参考資料

資料
手数料関係

どんぐり建築物省エネ法の関係機関等

以下のホームページもご活用ください。

掲載日:2026年7月2日