その段差解消ブロック、実はとても危険です!
【お願い】自動車乗り入れのための段差解消ブロック、鉄板などの撤去について
車道と歩道の段差をなくすために、自宅や店舗の車の出入口に「段差解消ブロック」や「鉄板」などを設置することは、法律(道路法)で禁止されている「道路の不法占用」にあたります。このことは、重大な事故を引き起こす原因になるだけでなく、設置した方の責任が問われた事例もあります。設置者の皆様には速やかな撤去をお願いします。
設置することによる3つのリスク
重大な事故の原因
車道の路肩を走行する自転車・自動二輪車の転倒を招くほか、歩行者がつまずいたり、滑ったりして怪我をする危険性があります。
設置者の賠償責任
万が一、設置したブロックなどが原因で事故が発生した場合、設置した方に「賠償責任」が問われる場合があります。
設置者が責任を問われた事例
大阪府堺市で,ミニバイクの大学生が車道と歩道の段差を解消するために設置されたプレートに接触して転倒し,
車にはねられた死亡事故について,プレートを設置していた飲食店経営者が道路交通法違反(道路での禁止行為)容疑で
書類送検,略式起訴された事例があります。
飲食店経営者は堺市の国道に面した店の前に,駐車場に出入りする車両用の合成樹脂製のプレートを設置していました。
道路の冠水被害
車道の路肩を流れる雨水の路面排水を妨げてしまい、車道が冠水(水浸し)する原因になります。
改善方法について

正しい段差解消の方法:段差を解消するためには、段差解消ブロックなどを置くのではなく、“自己負担”で歩道や縁石の「切り下げ工事」を行っていただく必要があります。
工事を行う際は、必ず事前に、道路管理者(米子市)に「道路工事施行承認申請」の手続きをしてください。
お問い合わせ先
工事の申請手続きの方法等については、下記にお問い合わせください。
窓口: 米子市都市整備部 建設企画課管理担当
(住所:米子市糀町一丁目160 米子市役所糀町庁舎2階)
電話番号(直通):0859-23-5241 、0859-23-5243、0859-30-3174
道路の適正な使用と安全確保に、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
掲載日:2026年7月28日