公示送達

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公示送達

公示送達とは

納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます

これまで市税等に係る公示送達は、米子市役所の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホ-ムペ-ジで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となりますので、ご了承ください。

禁止事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。 

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像やファイルをコピ-する、スクリ-ンショットを撮る、画像やファイル中の文字列を転記するなどして、インタ-ネットサイト、SNSその他これらに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
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※これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

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公示送達一覧

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現在、公示送達を行っているものはありません。


掲載日:2026年5月21日