海外に住んでいる場合は…「在外投票」
海外に住んでいるかたが、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
衆議院小選挙区選出議員選挙と衆議院比例代表選出議員選挙に加え、今回の衆議院選挙から最高裁判所裁判官国民審査の投票ができるようになりました。
在外投票のできるかた
在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けているかた
在外選挙人名簿登録条件
- 満18歳以上の日本国民で、領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいのかた。(申請時に、3か月以上住所を有している必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。)
- 他の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されていないこと。
※在外選挙人名簿への登録申請は、出国前に国内の最終住所地の選挙管理委員会で手続きを行なうか、出国後に各在外公館で手続きを行なってください。
在外投票の方法
- 在外公館での投票
- 郵便による投票
- 日本国内で投票
※いずれの投票方法も、交付を受けている「在外選挙人証」の提示が必要です。
1.在外公館での投票
在外選挙人が、在外公館等記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。
投票場所
投票記載所を設置している在外公館
投票できる期間・時間
期間 … 令和6年10月16日(公示日の翌日)から投票記載所ごとに決められた日まで
時間 … 午前9時30分から午後5時まで
(投票できる期間・時間は、投票記載所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
2.郵便による投票
在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。
投票場所
お住まいの場所
投票のできる期間
令和6年10月16日(公示日の翌日)から
なお、令和6年10月27日(日曜日)午後8時までに指定在外選挙投票区の投票所に届くことが必要です。
投票用紙の請求期限
令和6年10月23日(水曜日)までに米子市選挙管理委員会に請求してください。
3.日本国内で投票
在外選挙人が、選挙が行なわれている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ方法で投票できます。(期日前投票、不在者投票ができる期間は、令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)までです。)
なお、米子市に登録されている在外選挙人の投票日当日の投票および期日前投票は、米子市役所本庁のみでできます。
掲載日:2024年10月9日