投票のご案内

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 期日前投票

投票日当日に投票所に行けない場合は…「期日前投票」

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、投票日当日と同じように投票用紙を直接、投票箱へ入れることができる制度です。

選挙期日(投票日)に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投票所へ行けないかたは、期日前投票をご利用ください。

なお、米子市にお住まいで、投票日当日には満18歳になるかたでも、投票する日に17歳のかたは、期日前投票ではなく、不在者投票による投票となります。その場合は、米子市役所本庁にある不在者投票記載所での投票になります。

投票場所

  • 米子市役所本庁4階(米子市第1期日前投票所)
  • 米子市淀江支所1階(米子市第2期日前投票所)
  • イオン米子駅前店1階(米子市第3期日前投票所

ご都合のよい期日前投票所にお越しください。


米子市役所本庁にお越しの場合

  • 平日の午後5時30分以降と土曜日・日曜日は、米子市役所有料駐車場側の入口からお入りください。
  • 米子市役所有料駐車場の駐車券は、無料の手続きをしますので、4階の投票所の係員にお渡しください。

投票期間・時間

令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時まで

ただし、 イオン米子駅前店については、10月23日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで、時間は午前10時から午後6時まで開設します。

※各期日前投票所の開設期間中は、土曜日・日曜日も期日前投票ができます。

必要なもの

  • 期日前投票宣誓書

    期日前投票宣誓書は期日前投票所にもありますが、投票所入場券の裏面にもありますのでご利用ください。また、混雑緩和のため、できる限り事前に期日前投票宣誓書への記載をお願いします。

    リンク・新しいウィンドウで開きます 期日前投票宣誓書 (PDFファイル 82キロバイト)
    身分証明書は、期日前投票宣誓書への住所、氏名、生年月日の記載事項が正確であれば必要ありません。
  • 投票所入場券
    入場券が届いているかたは、ご持参ください。
    入場券が届く前でも、本人確認により選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。

投票の流れ

  1. 期日前投票宣誓書への記入がお済みでないかたは、受付で期日前投票宣誓書に記入します。
  2. 投票所で宣誓書を提出し、小選挙区選出議員選挙の投票用紙を受け取ります。
  3. 記載台で投票用紙に記載し、小選挙区選出議員選挙の投票箱に投かんします。
  4. 比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を受け取ります。
  5. 記載台で投票用紙に記載し、比例代表選出議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票箱にそれぞれ投かんします。

  不在者投票

  1. 出張や用事のために市外に滞在しているかた
  2. 他市区町村の選挙人名簿に登録されているかた
  3. 指定施設に入院、入所中のかた
  4. 身体に一定の重度の障がいがあり、郵便による不在者投票を希望されるかた

1.出張や用事のために市外に滞在している場合は…市外で「不在者投票」

仕事や旅行などで、選挙期間中に米子市以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続き方法

  1. 次のいずれかの方法により、投票用紙の請求を行ってください。

    投票日の前日まで請求ができますが、請求書が届いた後、投票用紙等を郵送にて発送しますので、投票に間に合うよう、余裕をもって請求を行ってください。

     

    郵送による請求
    リンク・新しいウィンドウで開きます 「不在者投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、米子市選挙管理委員会に郵送で請求します。
    電子メールやファクシミリでの送付はできません。

    オンライン申請(ぴったりサービス)による請求
    マイナポータルのぴったりサービスを利用して、オンラインで請求します。手続きは必ず本人が行ってください。申請内容に不備がある場合は、入力いただいた連絡先に、米子市選挙管理委員会からお電話します。必ず連絡の取れる連絡先をご入力ください。

     

    オンライン申請の手順

    ぴったりサービス(外部リンク)へ進み、申請してください。マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。スマートフォンから手続きをするかたは、マイナンバーカードが必要です。

    パソコンやスマートフォンから、上記リンクを開き、トップページにある「さがす」のページを開き、自治体設定で「鳥取県」、「米子市」を選択(選択済みのかたは省略)したうえ、キーワード欄に「選挙」と入力し、検索ボタンを押します。「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」の項目が表示されますので、「詳しく見る」を押し、申請を行ってください。(ぴったりサービスの申請受付期間は令和6年10月9日(水曜日)(予定)から令和6年10月26日(土曜日)までです。)

  2. 米子市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)不在者投票証明書を郵送します。これらは透明のビニール袋に入っていますが、絶対に開封しないでください。投票用紙等の送付時期は、原則として公示日の翌日(10月16日)以降になります。

  3. 公示日の翌日(10月16日)以降に、投票用紙等がお手元に届き次第、なるべく早く滞在先の選挙管理委員会に行き、不在者投票をしてください。

    • 不在者投票できる期間と時間

      期間:令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
         (土曜日、日曜日を含む。)
      時間:午前8時30分から午後8時まで
         (ただし、終了時刻を繰り上げている場合は、繰り上げた時刻まで。)
         …くわしくは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会におたずねください。

  4. 滞在先の選挙管理委員会が、米子市選挙管理委員会に投票済みの投票用紙等を送付します。

    • 投票済みの投票用紙等が令和6年10月27日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届かない場合は、無効になりますのでご注意ください。

2.他市区町村の選挙人名簿に登録されているかたが、米子市で「不在者投票」

登録されている市区町村に「不在者投票宣誓書・請求書」を提出し、あらかじめ不在者投票の投票用紙等を請求してください。
投票用紙等が届いたら、不在者投票記載所で投票用紙に記載します。
記載済みの投票用紙等は、米子市選挙管理委員会から、登録されている市区町村選挙管理委員会に郵送します。

米子市の不在者投票記載所

投票場所

米子市役所本庁 4階
(淀江支所およびイオン米子駅前店では投票できませんので、ご注意ください。)

投票期間

令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで

ただし、公示前4日以内に新たに審査対象となる裁判官が任命される等した場合は、最高裁判所裁判官国民審査の受付は、令和6年10月20日(日曜日)からになります。

投票時間

午前8時30分から午後8時まで

3.指定施設に入院、入所中の場合は…指定施設で「不在者投票」

都道府県選挙管理委員会から不在者投票施設の指定を受けている病院、老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内で不在者投票ができます。
くわしい内容は、病院、老人ホームなどの係のかたに、直接問い合わせてください。

米子市内の指定施設

  • 医療法人友紘会 皆生温泉病院
  • 錦海リハビリテーション病院
  • 救護施設 よなご大平園
  • 社会福祉法人こうほうえん ケアハウスなんぶ幸朋苑
  • 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター
  • 医療法人養和会 養和病院
  • 医療法人養和会 養和病院介護医療院
  • 介護老人福祉施設ピースポート
  • 地域密着型介護老人福祉施設皆生ピースポート(ユニット型)
  • 介護老人保健施設アイアイ
  • 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院
  • 社会医療法人同愛会 博愛病院
  • 特別養護老人ホームいずみの苑
  • ケアハウスいずみの苑
  • 有料老人ホームいずみの苑
  • 社会医療法人仁厚会米子東病院
  • 介護老人福祉施設博愛苑
  • 介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • ユニット型介護老人保健施設 なんぶ幸朋苑
  • ユニット型特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • 特別養護老人ホーム なんぶ幸朋苑
  • 医療法人真誠会 介護老人保健施設ゆうとぴあ
  • 介護老人保健施設弓浜ゆうとぴあ
  • ケアハウスリバーサイド
  • ユニット型介護老人保健施設やわらぎ
  • 医療法人同愛会 介護老人保健施設やわらぎ
  • 特別養護老人ホーム よなご幸朋苑
  • 皆生みどり苑
  • 皆生みどり苑(ユニット型)
  • 医療法人厚生会 介護老人保健施設あわしま
  • 社会福祉法人慶愛会軽費老人ホーム 皆生やすらぎの里あおい
  • 医療法人育生会 高島病院
  • 医療法人養和会 介護老人保健施設 仁風荘
  • ユニット型介護老人保健施設 仁風荘
  • 介護老人保健施設ル・サンテリオンよどえ
  • 介護老人保健施設ル・サンテリオンよどえユニット型
  • 養護老人ホーム真誠会皆生エスポワール
  • 鳥取大学医学部附属病院
  • 米子拘置支所

4.郵便などによる不在者投票

身体に一定の重度の障がいがあり、郵便等投票証明書の交付を受けているかたが、自宅などで投票用紙に記載して、これを郵便で選挙管理委員会に送付する制度です。電子メールやファクシミリ、持参での投票はできませんので、ご注意ください。

郵便などによる不在者投票ができるかた

身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っており、次のような障がいのあるかた、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかたが対象となります。

身体障害者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
  • 移動機能
1級か2級
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
1級か3級
  • 免疫
  • 肝臓
1級から3級まで
戦傷病者手帳を持っているかた
障がいのある機能 障がいの程度
  • 両下肢
  • 体幹
特別項症から第2項症まで
  • 心臓
  • じん臓
  • 呼吸器
  • ぼうこう
  • 直腸
  • 小腸
  • 肝臓
特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証を持っているかた
  • 要介護状態区分が「要介護5」

各障がいとその程度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳および介護保険の被保険者証に記載してあります。

郵便などによる不在者投票の手続き方法

  1. 郵便等投票証明書の交付申請

    投票の前に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、米子市選挙管理委員会に申請します。

    1. 郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたは、証明書の交付を米子市選挙管理委員会に申請します。
      【提出書類】
    2. 「郵便等投票証明書」を郵送しますので、大切に保管してください。
      有効期限は、身体障がい者および戦傷病者のかたは7年間(身体障害者手帳に再認定年月の記載があればその月の末日まで)、要介護者のかたは要介護認定の有効期限の末日までです。

  2. 投票の手続き
    1. 投票用紙・投票用封筒を米子市選挙管理委員会へ請求します。
      【提出書類】

      請求期限は、令和6年10月23日(水曜日)必着です。

      請求は公示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則公示日の翌日以後です。
    2. 投票用紙などが自宅などへ郵送されます。

    3. 届いたらすぐに自宅などで投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名をします。
      投票用紙は、必ず自分で書いてください。

    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和6年10月27日(月曜日)までに米子市選挙管理委員会へ届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

郵便などによる不在者投票のできる条件に該当するかたで、さらに、自ら投票の記載をすることができない者として定められた、次のような障がいのあるかたは、あらかじめ米子市選挙管理委員会に届け出た代理者に、投票に関する記載をさせることができます。
(代理記載できるかたは、選挙権のあるかたに限ります。)

  • 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されているかた
  • 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのいずれかの記載があるかた

上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便などによる不在者投票をすることができる条件に該当するかたでなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行なうことはできません。

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の手続き方法

  1. 代理記載の方法による投票を行なうための手続き(郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合)   
    1. 米子市選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出をします。
      【提出書類】
    2. 米子市選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行なうことができるものである旨が記載されている郵便等投票証明書を郵送します。

    ※すでに郵便等投票証明書の交付を受けておられるかたが、代理記載制度を利用される場合の手続きについては、選挙管理委員会までお問い合わせください。

  2. 代理記載の方法による投票手続き
    1. 米子市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒を請求します。
      【提出書類】
      請求期限は、令和6年10月23日(水曜日)必着です。
      請求は公示日以前でもできますが、投票用紙が届くのは、原則公示日の翌日以降です。
    2. 米子市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が郵送されます。
    3. 代理記載人は、自宅等で投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
    4. 投票済み投票用紙が入った投票用封筒を、令和6年10月27日(日曜日)までに米子市選挙管理委員会に届くよう、できるだけ早く、必ず郵便(簡易書留速達)で送り返してください。
      選挙管理委員会に直接代理の方が持って来られても、受け付けることはできません。   

 在外投票

海外に住んでいる場合は…「在外投票」

海外に住んでいるかたが、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
衆議院小選挙区選出議員選挙と衆議院比例代表選出議員選挙に加え、今回の衆議院選挙から最高裁判所裁判官国民審査の投票ができるようになりました。

在外投票のできるかた

 在外選挙人名簿に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けているかた

在外選挙人名簿登録条件
  • 満18歳以上の日本国民で、領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいのかた。(申請時に、3か月以上住所を有している必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。)
  • 他の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されていないこと。

※在外選挙人名簿への登録申請は、出国前に国内の最終住所地の選挙管理委員会で手続きを行なうか、出国後に各在外公館で手続きを行なってください。

在外投票の方法

  1. 在外公館での投票
  2. 郵便による投票
  3. 日本国内で投票

※いずれの投票方法も、交付を受けている「在外選挙人証」の提示が必要です。

1.在外公館での投票

在外選挙人が、在外公館等記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。

投票場所

投票記載所を設置している在外公館

投票できる期間・時間

期間 … 令和6年10月16日(公示日の翌日)から投票記載所ごとに決められた日まで
時間 … 午前9時30分から午後5時まで
(投票できる期間・時間は、投票記載所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

2.郵便による投票

在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。

投票場所

お住まいの場所

投票のできる期間

令和6年10月16日(公示日の翌日)から

なお、令和6年10月27日(日曜日)午後8時までに指定在外選挙投票区の投票所に届くことが必要です。

投票用紙の請求期限

令和6年10月23日(水曜日)までに米子市選挙管理委員会に請求してください。

3.日本国内で投票

在外選挙人が、選挙が行なわれている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ方法で投票できます。(期日前投票、不在者投票ができる期間は、令和6年10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)までです。)
なお、米子市に登録されている在外選挙人の投票日当日の投票および期日前投票は、米子市役所本庁のみでできます。

掲載日:2024年10月9日

選挙支援カードについて

 代理投票やその他の支援が必要な場合に、係員に口頭で伝えることが困難な場合は、「選挙支援カード」をご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
 下記のリンクから様式をダウンロードし、印刷、ご記入のうえ、投票所へお持ちください。
 ※ 選挙支援カードは、米子市独自のもので、他市町村の投票所では使用できませんので、ご注意ください。

  選挙支援カード(pdf:59KB)

  選挙支援カード(docx:14KB)

掲載日:2024年10月9日