令和6年度の後期高齢者医療保険料
所得割額 |
+ |
均等割額 |
= |
年間の保険料 |
(前年中の総所得金額等-基礎控除額43万円)×10.64% |
1人当たりの額52,138円 |
100円未満は切り捨てます。(賦課限度額80万円) |
年度の中途に加入または脱退の場合は、月割となります。
総所得金額等とは、公的年金などの雑所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。
※非課税所得である遺族年金、障害年金は除きます。
※譲渡所得は特別控除後の金額を用います。
令和6年度においては激変緩和措置により、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いたもの)が58万円以下の方は所得割率が9.83%、賦課限度額が67万円となります。また、旧ただし書き所得が58万円を超える方で昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を取得された方は賦課限度額が73万円となります。
保険料(均等割額)の軽減
均等割額の軽減
世帯の所得状況によって均等割額を減額します。
判定基準となる所得は、加入者とその世帯の世帯主の総所得金額等の合算額です。
年金収入については、「年金収入-(110万円+15万円)」が軽減の判定をするための所得となります。
軽減判定に係る所得の計算では、保険料の計算とは異なり、専従者控除は行なわれず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。専従者の給与はないものとして取り扱われます。また、譲渡所得の特別控除は適用されません。
判定基準と軽減割合
今年度の
軽減割合 |
世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) |
7割軽減
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【43万円+〔10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)〕】を超えない世帯
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5割軽減 |
【43万円+〔29.5万円×(世帯の被保険者数)〕+〔10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)〕】を超えない世帯 |
2割軽減 |
【43万円+〔54.5万円×(世帯の被保険者数)〕+〔10万円×(世帯の給与所得者等の数-1)〕】を超えない世帯 |
給与所得者等とは、下記の人が該当します。
(1)給与収入額(専従者給与を含みません)が55万円を超える人
(2)昨年の12月31日時点において65歳未満かつ公的年金等収入が60万円を超える人
(3)昨年の12月31日時点において65歳以上かつ公的年金等収入が125万円を超える人
給与所得者等の数が0人の場合は、1人として計算を行ないます。
社会保険などの扶養に入っていたかたの軽減
会社などの健康保険の扶養に入っていたかたも、75歳になると後期高齢者医療保険に変わることになります。
75歳の誕生日の前日に会社などの健康保険の扶養に入っていたかたには、所得割額はかからず、均等割額が、資格取得した月から2年間、5割軽減されます。
なお、資格取得後2年を過ぎたかたの均等割額の軽減はなくなります。
掲載日:2024年5月1日