工場立地法について
一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)に対し周辺環境との調和を目的として、生産施設を敷地の一定面積率以下に規制するとともに、敷地に一定面積率以上の緑地・環境施設を整備するよう義務づけている法律です。
特定工場の新設・変更等を行なう場合は、各市町村への届出が必要です。
工場立地法の概要
対象となる工場
【業種】
製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
【規模】
敷地面積9,000平米以上又は建築面積3,000平米以上
※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
特定工場に対する主な規制
【敷地面積に対する生産施設面積の割合】
30~65%以下(業種により異なる)
業種の区分 |
敷地面積に対する生産施設面積の割合 |
第1種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業
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30%以下 |
第2種 |
伸鉄業
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40%以下
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第3種 |
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)
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45%以下
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第4種 |
鋼管製造業及び電気供給業
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50%以下
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第5種 |
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業
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55%以下
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第6種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業
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60%以下 |
第7種 |
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業
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65%以下
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【敷地面積に対する環境施設面積の割合】
25%以上(うち緑地面積の割合20%以上)
環境施設面積の割合に係る規制緩和について
米子市の一部地域においては、環境施設面積の割合が緩和されています。
区域 |
区域の範囲 |
敷地面積に対する緑地面積割合 |
敷地面積に対する環境施設面積割合 |
第3種区域 |
和田浜工業団地地区
夜見・富益工業団地地区
米子港・旗ヶ崎工業団地地区
吉岡・熊党工場適地地区
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10%以上 |
15%以上 |
第4種区域 |
石州府工業団地地区
崎津工業団地地区
二本木地区
米子インター周辺工業用地地区
米子インター西産業用地地区
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10%以上
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10%以上 |
届出が必要な場合
以下の場合に届出が必要となります。(※詳細についてはご確認ください。)
※届出様式は上表からダウンロードできます。
届出が不要な場合
以下の場合は届出は不要です。
- 生産施設の撤去のみを行なう場合
- 緑地面積又は環境施設面積が増加する場合
※緑地面積又は環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
- 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
※緑地面積又は環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
- 生産施設の修繕を行なう場合で、当該修繕に伴い増加する合計が30平方メートル未満の場合
- その他(代表者の氏名の変更)
工場立地法運用例規集
工場立地法に関する運用例規集・FAQなどは、経済産業省ホームページでご確認いただけます。
掲載日:2024年4月10日