工場立地法の届出

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工場立地法の届出

工場立地法について

 一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)に対し周辺環境との調和を目的として、生産施設を敷地の一定面積率以下に規制するとともに、敷地に一定面積率以上の緑地・環境施設を整備するよう義務づけている法律です。

 特定工場の新設・変更等を行なう場合は、各市町村への届出が必要です。  

リンク・新しいウィンドウで開きます工場立地法の概要

 

対象となる工場  

 

【業種】

 製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)

 

【規模】

 敷地面積9,000平米以上又は建築面積3,000平米以上
※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。

 

特定工場に対する主な規制

 

【敷地面積に対する生産施設面積の割合】

 30~65%以下(業種により異なる)

業種の区分 敷地面積に対する生産施設面積の割合
第1種  化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業
30%以下
第2種

伸鉄業

40%以下
第3種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)
45%以下
第4種 鋼管製造業及び電気供給業
50%以下
第5種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業
55%以下
第6種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業
60%以下
第7種 その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業

65%以下

 

【敷地面積に対する環境施設面積の割合】

 25%以上(うち緑地面積の割合20%以上)

 

環境施設面積の割合に係る規制緩和について

 

米子市の一部地域においては、環境施設面積の割合が緩和されています。

区域 区域の範囲 敷地面積に対する緑地面積割合 敷地面積に対する環境施設面積割合
第3種区域

和田浜工業団地地区

夜見・富益工業団地地区

米子港・旗ヶ崎工業団地地区

吉岡・熊党工場適地地区

10%以上 15%以上
第4種区域

石州府工業団地地区

崎津工業団地地区

二本木地区

米子インター周辺工業用地地区

米子インター西産業用地地区

10%以上

10%以上

届出が必要な場合

 

以下の場合に届出が必要となります。(※詳細についてはご確認ください。)

届出種類 内容 届出様式 提出期限
新設届 特定工場を新設する場合 様式第1
様式第1(word,326KB)
様式第1(PDF,34KB)
着工の
90日前
敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合
変更届 敷地面積が増加又は減少する場合 変更の
90日前
生産施設面積が増加する場合
緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
届出社の社名・住所、工場の名称・所在地を変更する場合 様式第3
様式第3(word,30KB)
様式第3(PDF,4423B)
速やかに
承継届 特定工場の譲り受け・借り受け、合併等があった場合 様式第4
様式第4(word,29KB)
様式第4(PDF,41KB)
速やかに

※届出様式は上表からダウンロードできます。

  

届出が不要な場合

 

以下の場合は届出は不要です。

  1. 生産施設の撤去のみを行なう場合
  2. 緑地面積又は環境施設面積が増加する場合
    ※緑地面積又は環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  3. 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
     ※緑地面積又は環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
  4. 生産施設の修繕を行なう場合で、当該修繕に伴い増加する合計が30平方メートル未満の場合
  5. その他(代表者の氏名の変更)

 

工場立地法運用例規集 

 

工場立地法に関する運用例規集・FAQなどは、経済産業省ホームページでご確認いただけます。

 

 
掲載日:2024年4月10日