下水道営業課から直接ご請求している下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び 流通団地汚水処理場使用料の請求・納付方法等がかわります(令和6年4月1日変更)
下水道部と水道局では業務の効率化を進めるため、令和6年4月1日に、下水道等使用料(下水道使用料のほか、農業集落排水施設使用料及び流通団地汚水処理場使用料のことをいいます。以下同じ。)と水道料金の収納等の業務を一元化して、民間事業者ヴェオリア・ジェネッツ株式会社が運営する「米子市水道局お客さまセンター」に業務委託を行ないます。
このため、現在、下水道営業課から直接ご請求している下水道等使用料(水道局から水道料金と一緒にご請求する下水道使用料は除きます。)の請求・納付方法等が令和6年4月1日から変更となります。
これまで下水道営業課から直接ご請求している下水道等使用料(水道局から水道料金と一緒にご請求する下水道使用料は除きます。)は、現在、水道料金とは別にご請求していますが、令和6年4月からは、2か月ごとに下水道等使用料と水道料金を合算した金額で、「米子市水道局お客さまセンター」から一括してご請求を行ない、納付していただくことになります。
納付方法は、納付書払い、又は、口座振替のいずれか一方を選択していただくことになります。納付書払いは、金融機関の窓口、米子市水道局お客さまセンター(米子市水道局庁舎1階)の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリによる納付があります。
納付書払いの場合
一枚の納付書で合算した金額をお支払していただきます。なお、納付書には、下水道等使用料と水道料金の内訳が記載されています。
口座振替の場合
合算した金額を一括してお引落しさせていただきます。なお、通帳は一行表記となります。下水道等使用料と水道料金の内訳は検針票でご確認ください。
なお、これまで下水道等使用料の納付場所としてご利用いただきました中央ポンプ場(医大通り沿い)と淀江支所地域生活課は、令和6年3月29日(金曜日)をもちまして窓口での収納取扱業務を終了します。4月1日(月曜日)からは、米子市水道局お客さまセンター(米子市水道局庁舎1階)をご利用ください。
掲載日:2024年2月22日