下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び流通団地汚水処理場使用料の納付方法
下水道使用料、農業集落排水施設使用料及び流通団地汚水処理場使用料(以下「下水道等使用料」といいます。)は、2か月ごとに水道料金と合わせて納付していただきます。
井戸水又は温泉水など上水道以外をご使用の場合は、下水道等使用料のみを2か月ごとに納付していただきます。
納付方法は、金融機関の窓口での納付、米子市上下水道局お客さまセンター窓口での納付、口座振替による納付、コンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済アプリによる納付があります。
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掲載日:2025年2月4日