スマホ決済で市営墓地管理料が納付できます(令和5年4月更新)

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スマホ決済で市営墓地管理料が納付できます(令和5年4月更新)
 
令和2年4月から、スマートフォンのアプリを利用し、市営墓地管理料の納付ができる「スマホ決済」を導入しました。

令和5年4月追加情報

  • PayPayによるスマホ決済の方法が一部変更となりました。

    1.PayPayあと払いについて
    令和5年4月1日より米子市が発行する納付書をPayPayあと払いを利用して支払いできるようになりました。

    2.PayPayマネーについて
    令和5年4月1日より米子市が発行する納付書をPayPay残高でお支払いする場合に、利用できる残高種別が「PayPayマネー」のみとなりました。
    本人確認を行わずPayPayを利用されているかたは、支払いができませんのでご注意ください。

    詳しくは下記PayPayのリンクをご確認ください。

スマホ決済とは

  • スマートフォンにインストールしたスマホ決済アプリにチャージまたは銀行口座を登録
  • アプリを起動し、納付書のコンビニ払い用バーコードを読み取ることで、登録口座やチャージ残高などから納付完了
  • 納付書を金融機関やコンビニに持ち込む必要がなく、「いつでも」「どこでも」納付可能
  • 手数料不要(アプリの通信料は発生します)

利用可能なスマホ決済アプリ

  • PayB
  • LINE (LINE Pay) 請求書支払い
  • PayPay請求書払い
  • 楽天銀行コンビニ支払サービス(市営墓地管理料では楽天ペイは利用できません。)
  • au PAY
  • J-Coin請求書払い
  • d払い請求書払い
  • FamiPay請求書払い

納付方法

    ご注意ください

    スマホ決済の取り扱いができない納付書

    • コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書
    • 汚損などによりバーコードの読み取りができない納付書
    • コンビニ使用期限を過ぎた納付書
    • 1枚当たりの納付額が、各アプリが設定する支払可能上限額を超える納付書。(支払可能上限額は各アプリのホームページなどでご確認ください。)

    その他の注意事項

    • 領収書は発行されません。アプリ内の払い込み履歴でご確認ください。(領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニ、市役所などの窓口で納付してください。) 
    • 納付手続きが完了した後は取り消しができません。
    • 期別ごとにスマホ決済の納付手続きが必要です。(一度の手続きにより、以後自動引き落としになることはありません。)
    • 納付手続き完了後も納付書はお手元に残りますので、二重納付とならないようご注意ください。
    • 納付に伴うポイントの付与については、各アプリのホームページなどでご確認ください。

    口座振替をご利用のかた

    • 口座振替をご利用のかたがスマホ決済を利用するには、納期限の1か月半前までに金融機関での口座振替の解約手続きが必要です。

    掲載日:2023年4月13日