所有者不明土地対策に関すること

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所有者不明土地対策に関すること

所有者不明土地とは?

不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地を指します。

対策が強化されています

所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の実施に際し、土地の所有者の探索等に多大な時間・費用を要するなど、円滑な土地利用の支障となっていることから、対策の取組が推進されています。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~(国交省ページ)

解消に向けて

所有者不明土地の増加を予防するためには、土地の利活用や適切な管理などが行なわれる必要があります。

土地を活用したい方へ

地域福利推進事業

所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のための施設を整備することができる制度です。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 「地域福利推進事業」紹介パンフレット(国交省ページ)

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の控除

個人が一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

リンク … 低未利用土地等確認書の発行について

 

適切な資産管理

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

リンク … 令和6年4月から相続登記が義務化されます!

リンク・新しいウィンドウで開きます … あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省ページ)

国庫帰属制度

相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

リンク・新しいウィンドウで開きます … 相続土地国庫帰属制度について(法務省ページ)

掲載日:2023年3月28日