ごみの野外焼却、いわゆる「野焼き」は、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で、原則、禁止されていますので、ごみを処分する場合は、正しく分別して、集積場所に出すようにしましょう。
野焼き禁止の例外(法律で認められているもの)
風俗慣習上または宗教上の行事を行なうため
…「とんどさん」などの地域行事での焼却など
農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
…農業者が行なう稲わらの焼却、林業者が行なう伐採した枝の焼却、漁業者が行なう魚網に付着したごみの焼却など
たき火など日常生活を営む上で通常行なわれる軽微なもの
…落ち葉焚き・キャンプファイヤーなど、煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却
くわしくは、次のチラシをご確認ください。
野焼き禁止チラシ( 383キロバイト)
お願い
発泡スチロール、プラスチック類など、ばい煙や悪臭を著しく発生するものを野焼きすることは、鳥取県公害防止条例で禁止されています。
禁止の例外とされる野焼きであっても、周辺の生活環境に支障を与え、苦情が寄せられた場合は、改善策を講じていただくようお願いすることがありますので、次のことに注意して行なってください。
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一度にたくさん焼却しないでください。
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よく乾燥させてから焼却してください。
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風向きや時間帯に配慮して焼却してください。
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焼却したまま放置しないでください。
掲載日:2021年3月24日