米子市では、周囲に危険を及ぼすおそれのある建築物やブロック塀の所有者に対して、適正な管理を促し、安全な市民生活を確保するため「米子市建築物等の適切な管理に関する条例」を令和3年3月29日に公布し、令和3年6月29日に施行します。
条例の概要
1.緊急安全措置の創設
建築物の倒壊や建材の落下等による市民の生命、財産に対する重大な危害を防ぐため、緊急の必要性があると認めるときは、危害防止のために必要かつ最小限度の措置を、米子市が行なうことを可能とする規定を創設しました。
この緊急安全措置は、ブロック塀も対象となります。
なお、この措置に要した費用は、所有者等に請求することとします。
【緊急安全措置として想定する具体例】
- 道路通行の安全を図るためのバリケード設置
- 今にも落下しそうな建材の取り除き
- 破損した窓から室内への強風進入による建材等の飛散を防ぐための窓の目張り
など
2.ブロック塀に対する助言・指導、勧告、命令等
倒壊等により道路通行等に支障が生じるおそれのある場合には、所有者等に改善を促しますが、所有者等において対応されない場合は、米子市が指導、勧告を行ない、なお所有者等において改善されない場合は、命令、行政代執行を可能とする規定を創設しました。
資料
米子市建築物等の適切な管理に関する条例( 143KB)
参考
- 所有者等とは、建築物又はブロック塀の所有者、管理者又は占有者をいいます。
- 命令とは、撤去等必要な措置を所有者等にとるように命令することをいい、所有者等はその命ぜられた措置を行なう法的な義務が伴います。
- 行政代執行とは、命令を行った場合において、所有者がその措置をとらないか、とっても不十分な場合、市自らが所有者等の行なうべき措置を行なうか、又は市が委任した者に行わせること。
掲載日:2021年5月12日