平成28年6月の建築基準法の改正から、利用者の安全確保を目的として小荷物専用昇降機の維持管理が強化され、これまで建築設備の定期検査報告対象だったエレベーターやエスカレーターに加え、小荷物専用昇降機(米子市はフロアタイプのみ)も報告対象として追加されました。(すでに設置されている小荷物専用昇降機も対象です。)
市への報告の義務化
これにより、所有者・管理者のかたからの依頼に基づいて昇降機等検査員等が建築基準法令に基づく定期検査を実施し、昇降機等検査員等が作成した定期検査報告書を、所有者・管理者の責任で、米子市に1年に1度報告するよう義務化されました。
なお、米子市では、すでに設置されている小荷物専用昇降機の定期検査報告については、平成30年4月1日から受け付けていますので、小荷物専用昇降機が設置されている建物の所有者または管理者のかたは、報告期限内までに報告をお願いします。
対象となる小荷物専用昇降機の機種
- フロアタイプのみ(※テーブルタイプは対象外です。)
物を運搬するための昇降機で、かごの水平面積が1平方メートル以下でかつ、天井高さが1.2メートル以下のもの(昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上のものを除く。)

報告期限
建築基準法第7条第5項の検査済証の交付を受けた日、または、前回の報告を行なった日から1年を超えない日。なお、すでに設置されている小荷物専用昇降機で初回の定期検査および報告が完了していない場合は、製造会社または保守会社と相談の上、平成30年度中に報告をお願いします。
不具合および故障発生時の対処
かごが動かないなどの不具合が発生したら、すぐに保守会社に連絡するようにしてください。特に、荷物のはみ出しが原因でかごが動かないときに荷物を取り除くと、急にかごが落下することがあり、非常に危険です。
くわしくは、次のリンクをご確認ください。
… 国土交通省ホームページ
お問い合わせ先
建築相談課 建築審査係(市役所本庁舎2階)
電話:(0859)23-5227
ファクシミリ:(0859)23-5394
掲載日:2018年4月24日