米子市では、本人通知制度を実施しています。
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人または第三者に交付したときに、交付の事実を本人にお知らせする制度です。
この制度により、住民票の写し等の不正請求の抑止や、不正取得による個人の権利侵害の防止の効果が期待できます。
※住民票の写し等の交付を制限するものではありません。
平成30年11月1日からの変更点
これまでは、事前登録されたかたの有効期間は、3年を経過した年の12月31日まででした。しかし、平成30年11月1日以降に登録されたかたの更新手続きは不要となります。
(平成30年10月31日以前に登録されたかたには、別途、更新のお知らせの文書を送付します。)
平成26年7月1日からの変更点については、次のリンク先でご確認ください。
… 住民票の写し等の交付に係る本人通知制度が変わりました(平成26年7月1日)
制度の流れ
本人の代理人に交付したとき
代理人以外の第三者に交付したとき(事前登録をしたかたのみ)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本・抄本(戸籍全部事項証明・個人事項証明)
- 戸籍記載事項証明書
※ 住民票の写しおよび住民票記載事項証明書は、本籍または国籍・地域、在留区分、在留資格、在留カード等の番号が記載されたものに限ります。
※いずれも消除された住民票・戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます。
通知の内容(通知書に記載する事項)
事前登録について
代理人以外の第三者に交付した場合の通知を希望されるかたは、事前登録が必要です。なお、登録者と同一の住民票等に記載されているかたであっても登録をしていなければ通知の対象とはなりません。
登録できるかた
- 米子市に住民登録があるかた(過去にあったかた)
- 米子市に本籍があるかた(過去にあったかた)
登録手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 成年後見人が申し込む場合は、代理人の資格を証明する書類および法定代理人の本人確認書類
- その他代理人が申し込む場合は、本人が自署・押印した委任状およびその他代理人の本人確認書類(家族のかたが代わって申し込まれる場合も委任状が必要です。)
登録窓口
- 米子市役所市民一課(本庁1階4番窓口)
- 淀江支所地域生活課(淀江支所1階1番窓口)
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
※市外にお住まいのかたや、病気等のため窓口での申込み等ができない場合は、郵送により手続きができます。くわしくは、市民一課(電話:(0859)23-5141)までお問い合わせください。
登録期間(通知を行なう期間)
申込み日の翌日から通知を行ないます。なお、事前登録の有効期間は無期限です。
※申込み日当日の交付分は、通知の対象となりません。
登録の変更・抹消
- 住所異動や戸籍の届出等により登録内容に変更が生じたときは、本制度の変更の届け出が必要となります。
- 登録をやめるときは抹消の届出が必要です。
- 死亡、居所不明等により登録者の住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。
様式等
米子市本人通知制度事前登録申込書(新規)( 141キロバイト)
米子市本人通知制度事前登録申込書(新規)記入例( 169キロバイト)
米子市本人通知制度事前登録(変更・抹消)届出書( 130キロバイト)
委任状( 84キロバイト)
本人通知制度のご案内( 137キロバイト)
掲載日:2024年2月29日