米子市教育に関する大綱
地方公共団体の長は、教育基本法第17条に規定する基本的な方針を参酌し、総合教育会議における
協議を経て、教育の振興に関する施策の大綱を策定することとなっています。
このたび、令和4年度から令和8年度を期間とした「米子市教育に関する大綱」を策定いたしました。
市長と教育委員会は大綱及び教育振興基本計画に基づき、今後より一層の連携・協力を図り、それぞれ
の権限と責任において教育行政を推進していきます。
米子市教育に関する大綱(令和4年度~令和8年度) ( 942キロバイト)
掲載日:2022年3月18日