離婚後の親子交流(面会交流)と養育費の支援について
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離婚後の親子交流(面会交流)と養育費の支援について
離婚後の親子交流(面会交流)と養育費の支援について
両親の離婚は子どもにとって、とても大きな出来事です。
両親の離婚を乗り越えて、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときにあらかじめ「面会交流」と「養育費」について取り決めをしましょう。
民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流(面会交流)や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
くわしくは、法務省ホームページをご確認ください。
※市民課(本庁舎1階1番窓口)において、離婚届の届出用紙をお渡しする際に、お子様がいる方に対し、一緒にパンフレットをお渡ししています。
子どもの養育に関する合意書作成の手引きQ&A(法務省)
<No. 162>
更新日:2018年6月27日
お問い合わせ先
こども相談課
所在地/〒683-0811 鳥取県米子市錦町一丁目139番地3 (ふれあいの里1階)
電話/0859-23-5467 ファクシミリ/0859-23-5137 Eメール/
kodomosoudan@city.yonago.lg.jp
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