省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え、もしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定に関して米子市に申請を行なうことができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10パーセント))とすることができます。
米子市では、性能向上計画認定の申請に先立ち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が実施する技術的審査を活用することができます。
登録省エネ判定機関については次のリンクをご確認ください。
… 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会
申請フロー

※(5)の着工までに(3)の認定申請を行なわなければなりません。
※(3)の認定申請時に建築確認申請を合わせて行なうことができます。
認定を受けた建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書」を提出してください。
工事完了報告書(様式第10号)(
89キロバイト)
取止め申出書(様式第11号)(
68キロバイト)
資料
米子市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関する要綱(
166キロバイト)
参考
… 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(手引き)
… 建築物省エネ法のページ(国土交通省)
掲載日:2017年6月28日