建築物省エネ法「規制措置」(平成29年4月施行)

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建築物省エネ法「規制措置」(平成29年4月施行)

1. 省エネ基準適合の義務化

特定建築行為(※1)(特定増改築(※2)を除く)を行なう場合は、適合性判定を受けることが義務付けられ、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付が受けられません。

※1 特定建築行為とは…

リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建築物(非住宅部分の床面積(※3)が2,000平方メートル以上)の新築
リンク・新しいウィンドウで開きます 特定建築物の増改築(増改築部分のうち非住宅部分の床面積(※3)が300平方メートル以上)
リンク・新しいウィンドウで開きます増築後に特定建築物となる増築(増築部分のうち非住宅部分の床面積(※3)が300平方メートル以上)

※2 特定増改築とは…

平成29年4月施行の際現に存する建築物で、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の2分の1以下である増改築

※3 … 外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

 適合性判定の申請先

米子市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。

リンク・新しいウィンドウで開きます 適合性判定業務の委任についての告示文PDF 67キロバイト)

申請先一覧

リンク・新しいウィンドウで開きます … 登録省エネ判定機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)

2. 届出

適合義務対象に該当するものを除き、床面積(※3)が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築を行なう場合は、その工事に着手する21日前までに省エネ計画の届出を行なう必要があります。また、省エネ計画が省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて指示・命令をする場合があります。

手数料

リンク・新しいウィンドウで開きます 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料(米子市に申請した場合)PDF 76キロバイト)

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に関する要綱PDF 166キロバイト)

参考

リンク・新しいウィンドウで開きます 手数料額計算書(様式第1号)PDF 137キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第2号)PDF 193キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 軽微変更該当証明申請書(様式第3号)PDF 77キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 建築物省エネ法のページ(国土交通省)

掲載日:2017年6月28日