騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を行なっています。
(平成24年4月1日施行の第2次一括法に伴い、平成24年度に鳥取県から米子市へ移譲されました。)
目的
自動車騒音の状況および対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して、地域がさらされる平均的な状況について、全国的かつ継続的に把握することを目的としています。
対象
自動車騒音常時監視は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域(道路端から50メートルの範囲)を対象としており、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等の戸数の割合を算出し、道路交通騒音の面的評価を行ないます。
用語の説明
地域における自動車騒音の状況を継続的に把握することを意味しており、24時間365日一刻の切れ目もなく連続的に監視するということではありません。
高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道
道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内を代表する地点で等価騒音レベルの測定を行ない、その結果を用いて評価区間の道路端から50メートルの範囲内にある全ての住居等について等価騒音レベルを推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するものです。