米子市では、騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域を指定しています。 規制地域内に著しい騒音・振動を発生させ、法に定める「特定施設」を設置する場合、又は、届出済の特定施設に一定の変更がある場合など、各種届出が必要です。 規制地域内での建設作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる「特定建設作業」を実施する際は、「特定建設作業実施届」が必要です。 「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令 」により押印不要となりましたが、届出時に提出者の本人確認のため、名刺等の提出を求める場合がありますのでご了承ください。なお、従来どおり届出書に押印がある場合は、本人確認を省略いたします。
地域の指定は、騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項に基づき、生活環境を保全する必要があると認める地域を対象としています。 区域については、原則、都市計画法に基づく用途地域の区分に沿って指定しています。(参考:昭和46年9月20日公布、環大特6号) 詳細は「米子市地図情報システム」の公害規制で確認できます。地図画面右「凡例」で、知りたい規制を選んでください。
規制地域内に、騒音規制法・振動規制法に定める「特定施設」又は、鳥取県公害防止条例に定める「騒音関係特定施設(送風機の原動機の定格出力が0.75キロワット以上のクーリングタワー)」を設置するときは、工事着手の30日前までに市長に届け出、規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設等の規制区域と規制基準 ( 103キロバイト)
特定施設の届出について( 209キロバイト)
特定施設一覧表( 96キロバイト) 特定建設作業関係
規制地域内で騒音規制法・振動規制法に定める「特定建設作業」を実施しようとするときは、作業開始の7日前までに市長へ届け出、規制基準を遵守しなければなりません。
特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準 ( 112キロバイト)
特定建設作業の届出について( 78キロバイト)
特定建設作業届出指導一覧表( 92キロバイト)
特定建設作業の実施の届出書記入例(騒音) ( 164キロバイト)
特定建設作業の実施の届出書記入例(振動) ( 156キロバイト)
(様式1)
特定施設設置届出書
(34キロバイト)
設置の工事の開始の日の30日前まで
(様式2)
特定施設使用届出書
特定施設となった日から30日以内
(様式3)
特定施設の数等の変更届出書
(33キロバイト)
変更に係る工事の開始の日の30日前まで
(様式4)
騒音の防止の方法の変更届出書
(31キロバイト)
(様式6)
氏名の変更等の届出書
(30キロバイト)
氏名、名称、住所、代表者に変更があった日から30日以内
(様式7)
特定施設使用全廃届出書
(様式8)
承継届出書
相続、合併、分割による承継があった日から30日以内
(様式9)
特定建設作業の実施の届出書
(37キロバイト)
(様式10)
光ディスク提出書
(29キロバイト)
特定施設の種類及び能力ごとの数・ 特定施設の使用の方法変更届け出書
振動の防止の方法の変更届出書
氏名の等変更等の届出書
氏名、名称、住所、代表者の変更があった日から30日以内
相続、合併、分割による
承継があった日から30日以内
(様式5)
特定施設設置の届出
特定施設の数等の変更の届出
(35キロバイト)
騒音防止方法の変更の届出
氏名等変更の届出
(32キロバイト)
使用施設全廃の届出
特定施設設置者たる地位の承継の届出
バナー広告を募集しています