米子市では、騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域を指定しています。 規制地域内に著しい騒音・振動を発生させ、法に定める「特定施設」を設置する場合、又は、届出済の特定施設に一定の変更がある場合など、各種届出が必要です。 規制地域内での建設作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる「特定建設作業」を実施する際は、「特定建設作業実施届」が必要です。 「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令 」により押印不要となりましたが、届出時に提出者の本人確認のため、名刺等の提出を求める場合がありますのでご了承ください。なお、従来どおり届出書に押印がある場合は、本人確認を省略いたします。 ※鳥取県公害防止条例に基づく届出等については、現時点では押印不要とされておりません。(令和4年12月1日現在)
地域の指定は、騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項い基づき、生活環境を保全する必要があると認める地域を対象としています。 区域については、に基づき、原則、都市計画法に基づく用途地域の区分に沿って指定しています。(参考:昭和46年9月20日公布、環大特6号) 詳細は「米子市地図情報システム」の公害規制で確認できます。地図画面右「凡例」で、知りたい規制を選んでください。
規制地域内に、騒音規制法・振動規制法に定める「特定施設」又は、鳥取県公害防止条例に定める「騒音関係特定施設(送風機の原動機の定格出力が0.75キロワット以上のクーリングタワー)」を設置するときは、工事着手の30日前までに市長に届け出、規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設等の規制区域と規制基準 ( 103キロバイト)
特定施設の届出について( 209キロバイト)
特定施設一覧表( 96キロバイト) 特定建設作業関係
規制地域内で騒音規制法・振動規制法に定める「特定建設作業」を実施しようとするときは、作業開始の7日前までに市長へ届け出、規制基準を遵守しなければなりません。
特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準 ( 112キロバイト)
特定建設作業の届出について( 78キロバイト)
特定建設作業届出指導一覧表( 92キロバイト)
特定建設作業の実施の届出書記入例(騒音) ( 164キロバイト)
特定建設作業の実施の届出書記入例(振動) ( 156キロバイト)
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