低炭素建築物新築等計画認定制度のお知らせ

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低炭素建築物新築等計画認定制度のお知らせ

エネルギー需要の変化や地球温暖化対策に関する意識の高揚を踏まえ、都市の低炭素化と健全な発展に寄与することを目的に「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

低炭素建築物とは…

「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁の認定を受けた計画に基づき新築、増築、改築、修繕、模様替え又は空気調和設備等の設置もしくは改修が行なわれたものをいいます。

  • この法律では、低炭素建築物として所管行政庁の認定を受けた建築物は、税制の優遇措置や容積率の緩和が受けられます。
  • 米子市内で認定を受ける場合は、下記お問い合わせ先窓口に認定申請してください。  

リンク 申請書ダウンロード(低炭素建築物新築等計画認定申請書)

【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます … 低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省ウェブサイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … よくある質問(国土交通省ウェブサイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます … 住宅関係税制の概要(国土交通省ウェブサイト)

米子市への認定申請にあたってのご注意

認定申請手続

  • 標準的な手続きとして、認定申請前に、エネルギーの使用の合理化に関する法律による登録建築物調査機関、または、住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関で、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して申請してください。
  • 認定を受けた建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。

【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます 認定手数料一覧(住宅)PDF 32キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 認定手数料一覧(非住宅)PDF 29キロバイト)

「設計住宅性能評価書」を活用した認定申請が可能です

平成28年4月1日から、低炭素建築物新築等計画の認定において、従来の登録住宅性能評価機関の技術的審査(「適合証」の添付)による認定申請に加え、新たに「設計住宅性能評価書」の写しのみを添付した認定申請が可能になりました。
ただし、「設計住宅性能評価書」を活用した認定申請の場合、「日本住宅性能表示基準」別表1の断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している必要がありますのでご注意ください。

【参考】

リンク・新しいウィンドウで開きます 日本住宅性能表示基準・別表1(抜粋) PDF 42キロバイト)

認定を受けることができる建築物の位置

都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域内

資料

リンク・新しいウィンドウで開きます 建築工事が完了した旨の報告書 PDF 59キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 建築を取りやめる旨の申出書 PDF 40キロバイト)
リンク・新しいウィンドウで開きます 米子市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱 PDF 104キロバイト)

掲載日:2016年4月1日