法人市民税法人税割の税率を改正します

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法人市民税法人税割の税率を改正します

法人市民税法人税割の税率を改正します

地方税法の改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率が変わります。

事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7パーセント
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1パーセント
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4パーゼント

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、
次のとおり経過措置が講じられます。
(前事業年度分の法人税割額)かける3.7わる(前事業年度の月数)イコール予定申告にかかる法人税割額

掲載日:2019年9月27日