法人市民税法人税割の税率を改正します
地方税法の改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率が変わります。
事業年度
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税率
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平成26年9月30日までに開始した事業年度
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14.7パーセント
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平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度
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12.1パーセント
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度
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8.4パーゼント
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予定申告における経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、
次のとおり経過措置が講じられます。
(前事業年度分の法人税割額)3.7(前事業年度の月数)予定申告にかかる法人税割額
掲載日:2019年9月27日